夜に「自転車のライト」が切れてしまいました…家まであと少しなので”そのまま走行”したいのですが、罰金対象ですか?
配信日: 2024.12.24
この記事では、自転車のライト切れが及ぼす法的リスクと、帰宅途中でライトが切れた場合の正しい対処法を解説します。さらに、自転車のベルについてや傘差し運転についての注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自転車のライト切れによる罰則
夜間に自転車を運転する場合、道路交通法により、ライトの点灯が義務付けられています。
自転車のライトをつけずに走行した場合は、5万円以下の罰金が科せられるおそれがあるため注意が必要です。
自転車のライトにはヘッドライトとテールライトがあり、どちらが切れていても夜間に走行した場合罰則の対象になります。
自宅まで帰る途中にライトが切れた場合は、危険なので自転車を押して歩きましょう。ライトが切れた状態でも自転車に乗っていなければ、道路交通法に違反しないため罰則の対象にはならないでしょう。
ライトは正しく装備する
自転車のライトは、他者の交通の邪魔にならないように装備する必要があります。装備する位置は白い光のライトが前向きで、赤く光るライトは後ろ向きにしましょう。
逆の位置にすると、ほかの人が自転車の進行方向や向きを間違えて捉えてしまい、走行中に事故が発生する可能性もあります。
自転車のライトの点灯以外の罰則
自転車での走行は、点灯以外にもさまざまな罰則があるようです。ここからは、自転車のベルについての罰則について見ていきましょう。
ベルを鳴らす場所には決まりがある
自転車のベルは「警笛鳴らせ」や「警笛区間」の標識がある場所で、ベルを鳴らす必要があります。ただし、危険防止のために鳴らす以外に標識がない場所でベルを鳴らすと、道路交通法第54条に該当する可能性があるため気をつけましょう。
特に、歩道は歩行者が優先されるため、道を譲らせるためにベルを鳴らすと交通違反になるおそれがあるため注意が必要です。
標識がある場所でベルを鳴らさなかった場合は5万円以下の罰金が科せられ、標識のない場所で必要以上に鳴らすと2万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
傘差し運転の禁止
傘を差して自転車を運転する行為も道路交通法で禁止されており、発覚した場合は罰金が科される可能性もあるようです。傘を自転車に固定させる器具もありますが、不安定になり危険なため避けましょう。
自転車のライトが切れたら押して帰ろう
自転車のライトが切れた状態で夜間に運転すると、5万円以下の罰金が科される可能性があるため気をつけましょう。帰宅途中でライトが切れた場合は、自転車から降りて押して帰れば違法行為にならないでしょう。
ライトを装備する位置も、間違わないようにしましょう。さらに、自転車のベルを鳴らすタイミングや傘差し運転などにも罰則があるため、自転車に乗る際はルールを守って安全運転を心がけましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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