いまだにマイナ保険証の登録をしていないのですが、前の保険証を持って病院に行っても大丈夫でしょうか?受診できないなどありますか?
ファイナンシャルプランナー
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目次
2024年12月2日以降の健康保険証利用について
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関での受診時には、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使用する流れが本格化し始めました。
保険資格の確認はマイナンバーカードによるオンラインで行うことが基本です。よって、オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを持っていれば受診できます。
一方で、オンライン資格確認が未導入の医療機関や薬局もまだあるため、それらの場所では従来通り健康保険証が必要です。
今現在持っている健康保険証の利用期限について
現在お持ちの健康保険証は、令和6年12月2日以降も使用可能ですが、その期間は、最長で1年です。
ただし、2025年12月1日以前に有効期限が到来する場合や、転職や転居に伴い医療保険者(勤務先や自治体など)が変更となる場合は、その有効期限までとなります。
また、期限が過ぎた健康保険証は、個人情報が漏れないよう十分に配慮し、自身で裁断して廃棄してください。
マイナンバーカード未取得者への対応
マイナンバーカードをまだ取得していない方や、健康保険証としての登録が未完了の方には、マイナンバーカードを使用せずに保険資格を確認できる「資格確認書」が、加入している医療保険者から無償で交付されます。
また、高齢者や障害のある方など、自分でマイナ保険証を利用することが難しい場合も、申請により「資格確認書」を受け取ることが可能です。「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまで通りの自己負担割合(3割負担など)で保険診療を受けられます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリットをご紹介します。
窓口受付の自動化が可能に
医療機関の受付に顔認証機能付きカードリーダーが導入されることで、ICチップ内の情報と顔写真を照合し、自動で本人確認が行えます。非接触で健康保険情報も確認できるため、迅速かつ効率的な受付が実現します。
就職・転職・引っ越し後の手続きが簡単
従来必要だった保険証の切り替え手続きが、マイナンバーカードでは不要になります。切り替え手続きが完了すれば、住所変更や勤務先変更後もそのまま利用可能です。また、高齢受給者証の携帯も不要になります。
マイナポータルで医療情報を一元管理
マイナポータルで、特定健診や処方された薬の情報、医療費の履歴を確認できます。この情報を医療機関と共有することで、初診の際も正確な情報をスムーズに伝えられるのです。
電子版のお薬手帳と連携すれば、薬の情報をいつでも確認でき、健康管理意識の向上にもつながります。
高額療養費制度の手続きが簡便化
1ヶ月間の医療費が一定額を超えた場合、高額療養費制度が適用されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用可能な医療機関では、限度額を超える一時的な自己負担が不要です。従来のような事前申請の手間も省けます。
医療費控除の申告が簡単に
マイナポータルとe-Taxを連携すれば、医療費控除の確定申告が自動入力されます。1年間の医療費の領収書を保管・提出する必要がなくなり、確定申告の手間が大幅に軽減されます。
従来の健康保険証で、医療機関を受診することは可能
健康保険証の新規発行が停止された今は、基本的にマイナ保険証の利用が推奨されます。ただ、さまざまな事情でマイナ保険証を利用できない場合も、従来の保険証が一定期間使用可能ですし、資格確認書の交付制度もあるため、今すぐ病院にかかれなくなるということはないでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
