引っ越し先のアパートのドアに「NHK」のシールが貼られていました。テレビを持っていないのでNHKに加入していません。このシールははがしてもいいのですか?

配信日: 2025.02.01

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引っ越し先のアパートのドアに「NHK」のシールが貼られていました。テレビを持っていないのでNHKに加入していません。このシールははがしてもいいのですか?
賃貸住宅で前の入居者がNHKに加入しているなどで、アパートのドアに放送受信章が貼られていることがあります。テレビを持っていないためNHKに加入しない場合は、受信料を請求されないようはがしたほうがよいか悩む方もいるかもしれません。
 
結論から述べると、放送受信章は2008年に廃止されているので、玄関にシールがあるからといって受信料の支払い義務が発生することはありません。
 
本記事では、NHKの放送受信章とは何か、取り扱い方法などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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放送受信章とは

玄関などに貼られているNHKと書かれているシールは放送受信章といい、放送受信契約をしているかどうかを確認するためのものです。ここでは、放送受信章とは何か、現在廃止されている理由やシールははがしたほうがよいのかについて解説します。

 

放送受信章は2008年に廃止されている

放送受信章は日本放送協会放送受信規約により、自宅玄関などの見やすいところに表示するものとされていました。NHKと契約をしている家庭に配布されていたため、実家の玄関に貼っている方も多いでしょう。
 
現在はNHKの訪問職員が携帯端末を使用して、放送受信章に頼らずともNHKに加入しているかどうかを確認ができます。放送受信章の廃止は経費削減につながるということなどから、放送受信規約の一部が変更され、2008年10月に決定されました。
 
すでに住宅に貼られている放送受信章は、はがさなくてはいけないというルールもないため、そのままにしている世帯も多いでしょう。

 

放送受信章が貼られている場合どうする?

すでに廃止されている制度と知ると、玄関に放送受信章があるとはがしたいと考える方もいるでしょう。引っ越し先の玄関に放送受信章があった場合、契約していないのであればはがしても問題ありません。
 
ただし、シールをはがしたときに壁や玄関が傷つけたり、はがした跡をつけてしまったりした場合は、退去時に修理費用を請求される可能性があるので注意が必要です。したがって、引っ越し先の玄関に放送受信章があった場合は、何もせずに放置するのがベストだといえるでしょう。
 
どうしても放送受信章が気になる場合は、自身の判断で勝手にはがすのではなく、まずは大家さんや不動産会社に相談してみることをおすすめします。

 

放送受信章と支払い義務の関係はない

NHK放送受信規約の一部が変更されて、放送受信章が使用されることはなくなったことから、シールの有無と支払い義務に関係はありません。したがって、玄関にシールがあるからという理由で、受信料を請求されることはないでしょう。
 
しかし、NHKでは現在も放送や郵便、DM、電話、訪問などで受信料に関する案内を行っています。放送受信章のあるなしに関わらず訪問があるので、テレビを持っていない場合ははっきりと伝えましょう。
 
テレビチューナーを内蔵していないパソコンや、ワンセグ対応していないスマートフォンを持っているだけであれば、受信契約の必要はありません。ただし、テレビがなくてもパソコンやスマートフォンでテレビを視聴している場合は、受信料の支払い義務が発生します。

 

NHKのシールの有無は契約と関係ないため無理にはがさなくてもよい

NHKシールは2008年に廃止されているので、玄関にあるシールの有無で契約しているかどうかの判断はしていません。シールがあるからといって受信料を請求されることはないため、無理にはがさなくてもよいでしょう。ただし、未契約であれば訪問職員が受信料について説明に来る可能性があります。
 
逆に無理にはがしてドアに傷がついた場合、大家さんとのトラブルになりかねません。どうしても玄関のシールをはがしたい方は、まずは大家さんや不動産会社に相談してみましょう。

 

出典

日本放送協会 NHK よくある質問集 放送受信章をなぜ廃止したのか
日本放送協会 NHK NHKでは受信料に関するご案内を訪問でも実施しています
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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