「新車」の納車時に「転売禁止の誓約書」にサインし、転売したら「ペナルティ」はある?

配信日: 2025.02.17 更新日: 2025.09.26
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「新車」の納車時に「転売禁止の誓約書」にサインし、転売したら「ペナルティ」はある?
自動車販売店で新車を購入する際に、「転売しない」といった誓約書へのサインを求められる場合があります。これは、納期に時間のかかる人気車種であれば、中古車買い取り店などで購入金額よりも高く売れる場合があるからだとされています。
 
本記事では、車の転売が起こる原因や転売した場合のペナルティーについて解説します。
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そもそも転売とはどのような行為なのか

転売とは、自分が購入した物を他者へ販売する行為を指します。車の場合であれば、別の自動車に乗り換えるときなどに、自動車販売店へ下取りに出す行為や、買い取り店に買い取ってもらうことも該当するようです。
 
つまり、会社や個人で商売を目的として仕入れて販売する行為だけではなく、消費者自身が使用するために購入した物が不要になった際に、別の第三者に売り渡す行為も転売に該当すると考えられるでしょう。
 
チケットなど一部の転売禁止品を除けば、転売自体を禁止する法律はないとされているため、買ったものを売りに出すこと自体には違法性はありません。
 
しかし、自動車メーカーや販売店は、新車購入時に転売を防止するための誓約書や同意書の記入を求める場合があります。それには、新車が高額転売されることで発生する市場価格の混乱が背景としてあるようです。
 

誓約書を書いたうえで転売した場合のペナルティー

消費者として新車を購入したあとに買い取りや下取りに出す転売は、業者として中古車両を購入して再販するわけではないので、古物商許可を取得する必要はありません。そのため、車を転売したからといって法的なペナルティーを受けることはないと考えられます。
 
しかし、販売店との間で交わした誓約を破棄する行為となるため、販売店との間でのトラブルは発生するおそれがあります。例えば、販売時に双方で取り交わした誓約書にしたがって、今後の取引を行わないことや現状の取引も解消するといった内容がペナルティーとして認められるかもしれません。
 
このように、誓約書に罰則内容などが記されている可能性があるため、事前に確認するようにしましょう。
 

人気車で新車の転売が起こる原因

新型コロナウイルスの影響から発生した半導体不足は、自動車業界に今もなお大きな影響を及ぼし続けているようです。自動車用半導体の供給不足により、各メーカーの生産に大幅な遅れが生じ、需要に供給が追い付いていない状況です。
 
その結果、中古車市場では価格が高騰し、高くても購入したい人が増大したことで、人気車種を高値で販売する中古車販売店が現れるようになりました。
 
ランドクルーザー300の場合、3.3リットルディーゼルツインターボ搭載のZXの新車販売価格は760万円ですが、中古車市場では1000万円を超える価格で取引されているケースもあります。4000キロメートルしか走行していないほぼ新車のZXは、新車価格の倍以上の価格で取引されているケースもあるようです。
 
新車の供給が正常化するまでは、中古車市場の価格高騰は続くといえるでしょう。
 

新車の転売に違法性はないとされているが、市場の混乱を防ぐためにも転売は控えた方がよい

新車を購入する際に、転売をしない誓約書を求められ記入する場合があります。しかし、この誓約書には、法的な拘束力はないようです。
 
しかし、新車の供給状況が安定しない現状においては、中古車市場の混乱を引き起こすような消費者の転売行為は控えた方が無難だと考えられます。
 

出典

トヨタ自動車株式会社 ランドクルーザー“300”
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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