駅前のマンションに引っ越したら、駐輪場に「見知らぬ自転車」が! 駅前の「有料駐輪場」の代わりに使ってるみたいだけど、勝手に施錠すると「器物損壊」に!? 対処方法を解説

配信日: 2025.02.23

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駅前のマンションに引っ越したら、駐輪場に「見知らぬ自転車」が! 駅前の「有料駐輪場」の代わりに使ってるみたいだけど、勝手に施錠すると「器物損壊」に!? 対処方法を解説
駅前のマンションやアパートに住んでいると、駐輪場に見知らぬ自転車が止められて迷惑をしている人がいるかもしれません。無断駐輪をされた場合、自分たちで撤去や施錠をしたり、罰金を取ったりしてもよいのでしょうか。
 
本記事ではそもそも無断駐輪は法律違反になるのか、無断駐輪されたときの対処方法、無断駐輪されたからといってするべきではないことなどを解説します。
山根厚介

執筆者:山根厚介(やまね こうすけ)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

無断駐輪は法律違反になる?

市街地などに駐輪すると自転車が撤去されることがあるため、無断駐輪も駐車違反などのように法律で罰せられる行為だと思っている人がいるかもしれません。しかし、道路交通法では自転車の駐輪は違反にはなりません。
 
自治体の条例などで、路上への駐輪が禁止されているケースがあります。例えば、広島市では、市街地の道路や公園など、公共の場所に自転車が放置されていた場合、自転車を撤去できると定めています。しかし、マンションの駐輪場は私有地のため、このような条例の対象外です。
 

無断駐輪されたときの対処方法

無断駐輪されてしまったら、警察へ通報しましょう。ただし、マンションの場合は管理組合や管理会社からの連絡になります。
 
警察へ通報しても、先ほど説明したように私有地への無断駐輪は法律違反ではないため、原則として警察による移動はできません。しかし、警察は自転車の防犯登録から所有者を調べられます。警察から所有者に連絡してもらえば、早期の移動を促せます。
 
また、管理組合で駐輪場を見回ったり、無断駐輪された場合は管理組合が警告書を貼ったりすれば、無断駐輪されにくくなるでしょう。
 

無断駐輪されたら罰金を取れる?

無断駐輪は法律違反ではないので、罰金は取れません。駐輪場や駐車場の看板に、「無断駐輪(駐車)したら1万円いただきます」などと書かれていることがあります。この場合でも、無断駐輪をした人(以下駐輪者とします)から看板に書かれている金額を取れるかというと難しいのが現状です。
 
私有地への駐輪でお金を取ろうとする場合は、損害賠償を請求することになります。ただし、駐輪者が認めて払ってくれればよいですが、支払いを拒否すれば最終的には民事裁判で争わなければなりません。
 
裁判になった場合、看板に書かれている金額がそのまま認められるケースは少なく、実際にこうむった損害額を立証して、それを裁判所に認めてもらう必要があります。駐輪者と話し合いがこじれた場合は、かなり面倒な手続きになるでしょう。
 

無断駐輪されたときにやらないほうがよいこと

「無断駐輪した自転車に施錠をして移動できなくすればよいのでは?」と思う人もいるかもしれません。確かに施錠をすれば、開錠してもらうためには顔を出さざるを得ないため、駐輪者に直接注意したり謝罪させたりできるかもしれません。
 
しかし、その気持ちは理解できますが、他人の自転車を勝手に施錠すると、他人の物を使えなくさせたということになり、器物損壊にあたる可能性があります。施錠程度であれば許されると判断された例もあるようですが、法律的にはグレーゾーンのようです。
 
トラブルが過熱すると、逆に駐輪者から訴えられる可能性もあります。過激な行動は慎んだほうがよいでしょう。
 

まとめ

無断駐輪は法律違反にはあたらないため、警察へ通報しても強制的に撤去はしてくれません。ただし、所有者を調べて連絡をつけてもらうことはできるため、管理組合を通じて通報するのがおすすめです。
 
勝手に施錠などをすると逆に訴えられる可能性もあるため、やらないほうがよいでしょう。無断駐輪されにくくするためには、管理組合でよく話し合い、見回り体制をつくるなどの予防対策が必要かもしれません。
 
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士

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