ママ友が家にテレビがあるのに「うちはNHKの受信契約をしていない」と言っていてビックリ…!本当に契約しなくてもよいのでしょうか?
配信日: 2025.02.24 更新日: 2025.02.25

同じようにテレビを保有していても、受信料を払っている人と払っていない人がいる場合、法的に問題はないのか考えてしまうこともあるでしょう。
本記事では、NHK受信契約の必要性をご紹介するとともに、受信料を払う必要がある人の条件や、未契約の状態を続けるリスクについてもまとめました。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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NHK受信契約の必要性とは?
放送法第六十四条第一項に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」と記載されているように、NHK受信契約は、NHKを受信できる設備を設置している人に法律で義務づけられています。
コマーシャルがある民間放送は、政府や企業に頼って財源を確保しています。NHKはコマーシャルがないため、受信契約を結んでいる人たちからの受信料で運営しているのです。
そのため、テレビを始めNHKを受信できる設備を持っているすべての人が、公平に受信料を負担する必要があります。NHK受信料は「公的負担金」であると考えていいでしょう。
NHKの受信料を払わなくていい人もいる?
NHKの受信料は受信機器を設置している人が支払う必要のあるものなので、テレビなどの受信設備を設置していない人は支払う必要がありません。「テレビはあるが、NHKは見ていない」という理由では免除にならないと考えられるので注意が必要です。
ただし、生活保護による扶助を受けている世帯や、家族に障害者手帳を持っている人がいて、かつ家族全員が市町村民税非課税である場合などは、受信料が全額免除されることがあります。また、健康保険などの被扶養者であり、親元から離れて暮らしている学生なども全額免除となるため、確認しておきましょう。
今回の事例では「NHK受信契約をしていないというママ友の家にはテレビがある」ということですが、このお宅が受信料免除の条件に該当している可能性についても、確認しなければ否定はできないでしょう。
未契約の状態を続けるリスク
もし今回の事例が「本来受信契約を結ばなければならない人が未契約のままでいる」ということであれば、法律違反として罰せられる可能性があります。実際に、受信契約の締結や受信料の支払いに応じない未契約者に対してNHKが民事訴訟を起こしたケースもあるようです。
このようなケースについてはNHK側としても、国の力を借りて受信料を徴収することに関して慎重な議論が必要であると考えているようです。
しかし、テレビを持っているにもかかわらず未契約のままであったり、受信契約を結んでいながら受信料を支払っていなかったりする場合は、このようなリスクもあるということを覚えておいた方がいいでしょう。
NHKの放送を受信できる機器があるなら受信契約を結ばなければならない
NHKの放送を受信できる機器を設置している場合、NHKと受信契約を締結して受信料を支払わなければならないことが放送法で定められています。
生活保護を受給している人など、受信料の支払いが免除されるケースもありますが、そうでない場合は未契約のままでいることでNHKから民事訴訟を起こされる可能性もあります。
今回の事例のように家にテレビがある人は、受信料免除の条件に当てはまっていない限り、未契約の状態を続けることにリスクがあると考えていいでしょう。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条
日本放送協会 NHK放送文化研究所 メディアフォーカス NHK放送受信契約 未契約者に対する訴訟で初の司法判断
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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