各駅停車で「特急停車駅」へ移動→上り特急で通勤!「上り方面の通勤定期」しかない場合、この定期通勤の使い方に問題はない?

配信日: 2025.03.10 更新日: 2025.03.11

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各駅停車で「特急停車駅」へ移動→上り特急で通勤!「上り方面の通勤定期」しかない場合、この定期通勤の使い方に問題はない?
各駅停車の駅近くに住む方は、スムーズに目的地へと着くために快速や特急を利用したいと考えることがあるかもしれません。
 
実際、最寄り駅から離れた快速・特急停車駅まで普通列車で移動してから快速や特急に乗り換えて移動する「折り返し乗車」は可能なのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
 
そこで当記事では、折り返し乗車の可否や不正乗車とみなされた場合の対応、定期券を使って「区間外乗車」する際の運賃計算のルールを解説します。
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折り返し乗車は「不正乗車」に該当する可能性がある

乗車運賃は営業キロ数によって計算されるため、最寄り駅から遠くなるほど折り返し乗車にかかる金額も多くなります。そのため、折り返し乗車の際に定期券を使用し区間外での折り返し乗車をおこなう場合は、原則として別途運賃がかかります。
 
ただし東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の「旅客営業規則」によれば、定期券の使用を除き、いくつかの特例が認められています。例えば「第160条の3」では以下のように規定されています。


「特定都区市内発若しくは着又は東京山手線内発若しくは着となる普通乗車券を所持する旅客は、列車に乗り継ぐため同区間内の一部が復乗となる場合は、当該区間について乗車することができる。」

また「第160条の4」では、特定の区間内において路線が分岐する駅を列車が通過する場合、折り返して乗車する行為が認められます。
 
さらに「第160条の6」では、特定の区間を列車が折り返して直通運転する場合、途中下車しない限り折り返した分の同区間のキロ数は含まれないこととなっています。
 
折り返し乗車の際は、係員に確認したうえで事前に正しい金額の乗車券を購入するか、折り返し駅での精算・再購入をおこないましょう。
 

不正乗車が発覚すると「割増運賃」を請求されるおそれがある

「鉄道営業法第18条」によれば、折り返し乗車などで有効な乗車券を所持せず乗車した場合、割増賃金の支払い義務が生じます。「鉄道運輸規程第19条」にて、割増額は本来支払うべき運賃の2倍以内と明記されています。
 
また、自身が不正乗車をおこなっていると理解したうえで何度も繰り返すなどの行為は、鉄道営業法違反に当たる可能性があるため注意しましょう。「鉄道営業法第29条第1号」および「罰金等臨時措置法第2条」によれば、2万円以下の罰金または科料が科されることとなります。
 

定期券を使って「区間外乗車」する場合の運賃計算ルール

磁気定期券を使用している方は、乗車駅で区間外のきっぷを購入する、あるいは降車駅の窓口や機械での精算が必要です。一方、Suica定期券をはじめ、チャージ機能を備えたICカード定期券を使用している方は、区間外乗車でのきっぷ購入や精算が不要です。
 
ICカード定期券であれば、改札機にタッチするだけで区間外の乗車運賃が自動精算されます。
 
ただし定期区間外から乗車して途中で定期区間を通過するときは、乗車区間の通算運賃と定期区間外のみ合計した運賃額のうち安い方が自動精算されます。なお、ICカード定期券ときっぷの併用も可能です。
 

まとめ

今回は、折り返し乗車の可否や不正乗車とみなされた場合の対応、定期券を使って「区間外乗車」する際の運賃計算のルールを解説しました。
 
有効な乗車券を所持していないにもかかわらず、快速・特急の停車駅で改札を通らず折り返し乗車をすることは原則認められません。折り返し乗車が不正とみなされた場合、割増賃金の支払いが義務づけられるため、事前に係員へ確認することが重要です。
 

出典

東日本旅客鉄道株式会社
e-Govポータル法令検索 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一章 鉄道ノ設備及運送 第十八条、第三章 旅客及公衆 第二十九条
e-Govポータル法令検索 鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号)第二章 旅客運送 第十九条
e-Govポータル法令検索 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第二条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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