子どもを保育園に預けるために「就労証明書」が必要と言われました。派遣社員でも発行してもらえるのでしょうか?
配信日: 2025.03.18

子どもを保育園に預けるためには就労証明書が必要になる場合がありますが、「派遣社員でも発行してもらえるのか?」「誰に依頼すればいいのか?」と疑問に感じることもあるかもしれません。
本記事では「子どもを保育園に預けるのに保護者の雇用形態は関係あるのか?」ということも含めて、派遣社員が就労証明書を申請する際の手順なども詳しくご紹介します。

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目次
派遣社員でも子どもを保育園に預けることは可能?
保育園は大きく分けて、国が定めた基準を満たし、都道府県の認可を受けている「認可保育園」と、それ以外の「認可外保育園」があります。このうち、認可外保育園への入園条件については保育園ごとに定められていますが、認可保育園には自治体ごとに決められた入園条件があるのです。
一例として、川崎市で定められている「保育を必要とする事由」をご紹介します。
・月64時間以上就労している
・妊娠、出産(出産予定日の前後各2ヶ月)
・保護者の病気、負傷または心身障害
・同居または長期入院している親族などの介護、看護
・災害の復旧
・求職活動または起業の準備(2ヶ月以内)
・卒業後就労を目的とした職業訓練校や大学などへ通学していること
・虐待やDVのおそれ
・児童を養育する能力が著しく欠如している場合など
このように、基本的には保護者の雇用形態については定められていないため、派遣社員であっても子どもを保育園に預けることは可能であると考えられます。
就労証明書は派遣社員でも発行してもらえる?
認可保育園に入園するにあたって「保育を必要とすること」を証明するために、就労証明書を提出しなければなりません。就労証明書は会社が従業員の就労状況を証明するものなので、会社が発行します。
就労証明書には雇用形態について、「派遣社員」や「契約社員」「パート・アルバイト」などから選んで記載する欄もあるようです。そのため、派遣社員であっても発行してもらえると考えていいでしょう。
派遣社員の場合は基本的に、派遣先の会社ではなく、派遣元の会社が就労証明書を発行します。発行を希望する場合は、派遣元に依頼しましょう。
就労証明書の申請方法
派遣社員として働いている場合、派遣先が決まって雇用契約書が発行された時点から就労証明書を申請できるようになります。派遣会社に登録しただけでは申請できないので注意が必要です。
発行してもらった就労証明書は、直接派遣会社に取りに行けなければ郵送またはデータで送ってもらうといいでしょう。保育園によっては定期的に就労証明書の提出が求められる場合もあるため、その都度派遣会社に発行を依頼してください。
また、就労証明書は年度の途中であっても発行してもらえるので、急に保育園に空きが出て働ける状況になったときでも安心です。ただし、発行には数日かかる場合もあるため、保育園の提出期限を過ぎてしまわないよう、余裕をもって申請することをおすすめします。
あらかじめ保護者記入欄を埋めてから派遣会社に必要事項を記入してもらうようにすれば、スムーズに進むはずです。
保育料は世帯の所得に応じて変動する
子どもを保育園に預けるにあたって、保育料の仕組みについても確認しておきましょう。保育料は自治体によって変わるだけでなく、世帯収入や入園時の年齢・保育施設の種類によっても異なります。
例えば、認可保育園の場合は3~5歳までの子どもには保育料無償化が適用されますが、0~2歳の子どもは住民税の所得割課税額に応じて保育料の支払いが必要です。
一方、認可外保育園の場合は3~5歳の子どもは月3万7000円を上限として補助を受けられますが、0~2歳の子どもの保育料は園によって決められることになるため、その金額を支払うことになるでしょう。
子どもを保育園に預けるための就労証明書は派遣社員でも発行してもらえる
子どもを保育園に預けるにあたって、保育が必要であることを証明するために就労証明書の提出を求められることがあるでしょう。就労証明書は雇用形態にかかわらず発行してもらえるものなので、派遣社員であっても問題なく入手できると考えられます。
基本的には派遣先の会社ではなく、派遣元の会社に申請して発行してもらう必要があるため、保育園の提出期限に間に合うよう早めに動いた方がいいでしょう。申請すればいつでも発行してもらえるため、年度の途中から保育園に預けて働きに出る場合でも心配ありません。
出典
川崎市 保育園・幼稚園 認可保育所の入所要件について知りたい。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー