新たな家族が誕生する予定なのですが、収入面で不安があります。2025年4月に「出生後休業支援給付金」が新設されると聞いたのですが、具体的にどういった制度なのでしょうか?実際にいくら支給されるのかも気になります。

配信日: 2025.03.26

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新たな家族が誕生する予定なのですが、収入面で不安があります。2025年4月に「出生後休業支援給付金」が新設されると聞いたのですが、具体的にどういった制度なのでしょうか?実際にいくら支給されるのかも気になります。
新しい家族が誕生することは喜ばしいことですが、収入面で不安を抱えているご家庭もあるかもしれません。そこで、出産による経済的な不安を払拭すべく、2025年4月に「出生後休業支援給付金」が新設されます。
 
出生後休業支援給付金とは、どういった制度なのでしょうか。当記事では制度の概要や支給条件、支給額、期待できるメリットについて解説します。
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出生後休業支援給付金とは?

「出生後休業支援給付金」とは、共働きや共育てを推進するため、子どもの出生直後の一定期間に、両親共に14日以上の育児休業を取得した場合、「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」に加えて、最大28日間支給される給付金を指します。
 
ポイントとなるのは、基本的に夫婦がそろって育児休業を取得することで給付されるという点で、特に男性の育休取得を促す狙いがあるようです。ただし、配偶者が就業していないケースなど、一定の条件に該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
 

出生後休業支援給付金が支給される条件

厚生労働省によると、出生後休業支援給付金は雇用保険の被保険者が以下の1および2の要件を満たした場合に支給されます。


1. 被保険者が対象期間に、同一の子について「産後パパ育休」または「育児休業」を通算して14日以上取得したこと。
2. 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の「育児休業」を取得したこと。

 

出生後休業支援給付金の支給額

出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算式で求めることが可能です。
 
・支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
 
「休業開始時賃金日額」とは、同一の子について、最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。
 
ただし、休業開始時賃金日額には2025年4月1日時点で「1万5690円」の上限があります。休業開始時賃金日額の上限額は毎年8月1日に改定されるそうです。
 

出生後休業支援給付金で期待できるメリット

出生後休業支援給付金のメリットは、育休取得前の手取り賃金に相当する給付金を支給することで、経済的な不安を払拭し、共働きや共育ての推進が期待できることです。
 
「育児休業給付金」の給付率は休業開始前賃金の67パーセント、「出生後休業支援給付金」の給付率は13パーセントなので、合わせると給付率は80パーセントとなります。
 
育児休業中は申請すれば社会保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の支払いもありません。また、給付金は非課税です。このため、給付率80パーセントの給付金は手取り換算で10割相当にあたります。
 

まとめ

今回は「出生後休業支援給付金」について解説しました。出生後休業支援給付金とは、育休取得前の手取り賃金を補償することで、共働きや共の推進を目指す制度です。
 
給付金によって育休取得前手取り賃金の10割相当が支給されるため、経済的な心配なく育休を取得できます。ただし、受給には申請手続きが必要となるため、該当する方は忘れずに申請するようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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