一人暮らしの私は「テレビ」を持っていません。愛車の「カーナビ」はテレビが映るのですが、「NHK受信料」の支払いは必要ですか?

配信日: 2025.03.26

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一人暮らしの私は「テレビ」を持っていません。愛車の「カーナビ」はテレビが映るのですが、「NHK受信料」の支払いは必要ですか?
一人暮らしになると、水道光熱費など自分で契約をして支払いをするものが多くあるでしょう。そのうちの一つが、NHKの受信料です。ただ、最近はテレビを家に置いていない人も多いのではないでしょうか。
 
その代わり、スマホやパソコン、カーナビなど他の媒体でテレビを受信することもできますが、テレビ以外のものを持っていてもNHKの受信契約は必要なのでしょうか。
 
今回は、NHKの受信料にまつわる気になる疑問について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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NHKの契約義務が発生する「受信設備」はテレビだけじゃない?

まず、日本放送協会(NHK)が「放送法」で定義している受信設備とは、テレビ以外にも該当するものがあるのでしょうか。公式Webサイトでの質問集を参考にしたところ、携帯電話やスマートフォン、カーナビ、パソコンのほか、ワンセグを受信できる機器は「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当すると回答しています。
 
では、「カーナビではテレビを見ない」という人は受信契約をする必要があるのでしょうか。
 
放送法第64条において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」と定められているため、カーナビのみを保有している人も受信料の支払いは義務であるといえるでしょう。
 

NHKの受信料は月額「860円~1950円」

NHKは受信契約の種類が大きく3種類に分かれており、契約内容によって月額の受信料が異なります。地上放送のみを受信する「地上契約」は月額1100円、地上放送と衛星放送を受信する「衛星契約」は月額1950円、さらに衛星放送のみを受信する「特別契約」は月額860円となっています(沖縄県を除く)。
 
地上契約から衛星契約など、契約内容の中途変更も可能です。
 
なお、実際に支払いを行う際には各偶数月に引き落としが行われ、2ヶ月分を一度に支払う仕組みになっています。このほか、半年分や1年分の前払い制度もあり、月あたりの受信料を安くすることもできます。
 
また、受信契約は世帯ごとで行われるため、同じ住居や生計をともにしている場合は、個別に受信契約をする必要はありません。また、テレビが複数台あるといった、受信設備が一つではない場合も、同じ住居内であれば一つの受信契約だけで問題ないとの記載もあります。
 

不正に受信料の支払いを免れた場合は「割増金」が課せられる可能性も

受信契約をする必要があるにもかかわらず解約や免除申請などを不正に行った場合や、受信料の支払いが期限までに行われなかった場合は「割増金」を支払わなければならない制度が、2023年より導入されました。
 
「受信料の適正かつ公平な負担を図ること」を目的としており、割増金は本来の受信料の2倍の金額を支払う必要があるとしています
 

まとめ

NHKの受信料は、テレビのありなしにかかわらず、テレビの電波を受信できる設備がある人は支払いの対象内であることが分かりました。ただし、世帯ごとに契約は一つだけで問題なく、受信設備ごとに契約する必要もないようです。払い忘れや不正申告にならないように、一人暮らしをする方はあらかじめ受信料の仕組みを確認しておくといいでしょう。
 

出典

日本放送協会
 よくある質問集 受信料制度・受信料のお支払について

 よくある質問集 【参考】放送法(第64条)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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