先日急に具合が悪くなり「救急車」を呼んだのですが、治療費とは別に「7700円の追加負担」を求められました…。追加で取られた「選定療養費」とは何でしょうか?

配信日: 2025.03.27

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先日急に具合が悪くなり「救急車」を呼んだのですが、治療費とは別に「7700円の追加負担」を求められました…。追加で取られた「選定療養費」とは何でしょうか?
急な病気やけがをした際に利用する救急車ですが、近年では救急車を不適切に利用する事例が報告されています。このような状況を受けて、安易な救急要請を防ぐため、治療費は別に選定療養費という追加負担を求める自治体も少なくないようです。
 
本記事では、救急搬送における選定療養費の徴収やその背景や金額を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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一部の自治体は「救急搬送」された場合に「選定療養費」がかかるおそれがある

選定療養費とは、医療機関の機能分担を目的として保険診療とは別に患者が負担する費用です。
 
例えば、紹介状を持たずに200床以上の地域医療支援病院を受診する場合、初診時選定療養費が徴収されます。他の医療機関を紹介されたにもかかわらず200床以上の地域医療支援病院を再受診した場合は、再診時選定療養費が必要です。
 
基本的には救急車の要請は無料とされていますが、近年では救急搬送の緊急性が認められない場合に選定療養費を徴収する自治体も少なくないようです。
 
例えば、茨城県では令和6年12月2日から救急搬送された方のうち、緊急性が認められない場合は一部の大病院で選定療養費を徴収すると発表しています。
 

「救急搬送」で「選定療養費」を徴収する背景

救急搬送で選定療養費を徴収する背景として、軽症にもかかわらず救急車を呼ぶケースが増加していることが挙げられます。総務省の報道資料によると、令和5年中の救急車の出動件数は764万987件でした。
 
前年よりも40万8869件増えており、そのうち321万8832人が「軽症(外来診療)」とされています。
 
また、現場到着所要時間の平均は約10.0分となり、令和元年に比べて約1.3分伸びています。このまま出動件数が増えて現場到着所要時間が延びると、重症者を病院へ搬送するまでの時間が遅くなってしまうため、選定療養費を徴収する取り組みが始まっているのです。
 

「緊急性が認められない」場合は「1100円~1万3200円」の「選定療養費」が徴収される恐れ

救急搬送の緊急性が認められない場合、原則として7700円(税込み)/件(人)の選定療養費がかかりますが、自治体によって金額は異なります。例えば、茨城県では病院ごとに選定療養費が設定されており、金額は1100〜1万3200円です。
 
ただし、結果的に軽症と診断された場合でも、熱中症やてんかんなど救急車を呼んだ時点で緊急性が認められる場合、基本的に選定療養費は徴収されないようです。
 

まとめ

軽症にもかかわらず救急車を呼ぶケースが相次いでいることから、保険診療とは別に患者が負担する選定療養費を徴収する自治体も登場しています。
 
金額は原則として7700円(税込み)/件(人)ですが、茨城県の場合は1100〜1万3200円です。
 
選定療養費の徴収に際し、救急車の有料化も提案されていますが、医療サービスの機会や質の不平等化やお金を払えば軽症でも搬送してくれると思われるおそれがあります。医療資源を枯渇させないためには、救急車の適切な利用が不可欠です。
 

出典

茨城県 本県の救急医療の現状及び2024年12月2日(月曜日)からの救急搬送における選定療養費の徴収開始について
総務省 「令和6年版 救急・救助の現況」の公表(5、6ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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