印紙税200円の文書に600円の「収入印紙」を貼ってしまいました。返金してもらえるのでしょうか?

配信日: 2025.03.28

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印紙税200円の文書に600円の「収入印紙」を貼ってしまいました。返金してもらえるのでしょうか?
所定の文書に貼らなければいけない「収入印紙」ですが、決められた金額を超えて貼ってしまった場合、返金してもらえるのか疑問に思う方もいるでしょう。
 
そこで本記事では、収入印紙を貼り間違えてしまった際の対処法を解説します。返還できる条件についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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収入印紙を使うタイミングは

契約書や手形、領収書などの文書には、印紙税が課せられる決まりです。この税金を支払うために「収入印紙」が使われます。これらの文書を作成した人は、定められた金額の収入印紙を文書に貼り、消印をして納付します。
 
「収入印紙を貼り忘れた」「金額が不足していた」といった場合、法律違反とみなされるため気を付けなければなりません。「印紙税の対象であることを知らなかった」「貼り忘れた」などの場合も含め、印紙税の3倍の額を過怠税として支払うことになります。
 
なお、自主的に申し出た場合は1.1倍の過怠税が徴収されます。
 

収入印紙の金額を多く貼ってしまった場合は返還申請ができる

収入印紙の金額を多く貼ってしまった場合は、「印紙税過誤納確認申請書」と、収入印紙を過大に貼り付けた文書を所轄税務署に提出し、一定の手続きをとることで印紙税の返還を受けることができます。
 
返還の対象や、準備するものについて解説します。
 

印紙税の返還対象となるもの

印紙税の返還対象となるのは、次のケースです。

●請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
●委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
●印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

なお、契約書を作成後にその契約が取り消されたものや、すでに交付された領収書、手形などは返還の対象にはならないようなので注意が必要です。
 
また、対象となるのは契約書や領収書に対して収入印紙を過大に貼り付けた場合のみです。登録免許諸税や特殊手数料を納付するために貼り付けた収入印紙は、印紙税の返還の対象にはなりません。
 
返還申請の期限は、文書を作成した日から5年です。5年を経過した文書は返還申請ができないため注意しましょう。
 

返還を受けるために準備するもの

返還を受けるために必要なものは、「印紙税過誤納確認申請書」と、誤過納となっている文書の現物です。
 
申請方法は、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署に提出します。ただし、文書の種類や記載内容などにより、納税地が異なる場合があるため注意しましょう。
 
「印紙税過誤納確認申請書」に記載する内容は、申請者情報・書類の内容・返還を受ける金融機関などです。スムーズに返還されるよう、不備のないように記載してください。
 

郵便局で収入印紙の交換も可能

一定の条件を満たしている収入印紙は、最寄りの郵便局で交換することも可能です。交換できる収入印紙の条件は、以下の通りです。

●未使用の収入印紙
●印紙税の課税文書でないもの(白い紙や封筒など)に貼り付けた収入印紙

交換の際は、1枚につき5円(10円未満の場合は、その半額)の交換手数料がかかります。現金には交換できません。
 

多く貼ってしまった収入印紙は返還される。郵便局での交換も可能

金額を多く貼ってしまった収入印紙は、申請することで戻ってきます。ただし、間違って貼ってしまった場合のみ対象であり、交付済みの領収書や、契約後に取り消された契約書は対象外です。
 
なお未使用の収入印紙であれば、郵便局で交換することも可能です。手数料がかかりますが、書類の送付が不要で手軽に交換できるため、状況に合わせて選択するといいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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