訪問販売の営業を断れず「3万円の健康器具」を購入してしまった!訪問販売で購入したものは返品できる?なるべく温和に断る方法も解説

配信日: 2025.03.31

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訪問販売の営業を断れず「3万円の健康器具」を購入してしまった!訪問販売で購入したものは返品できる?なるべく温和に断る方法も解説
訪問販売の営業は巧みな話術で契約を迫るため、断るのが難しい方もいるでしょう。しかし、適切な対応を知っていれば、温和に、かつ確実に訪問販売を断ることが可能です。
 
本記事では、訪問販売を断る方法や返品対応のやり方を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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訪問販売を断る方法

訪問販売は、「買いません」「いりません」と断るのが一番ですが、訪問販売の方に気を遣ってしまいはっきり断れない方もいるでしょう。そんな場合でも温和に、しかし確実に断る方法をいくつかご紹介します。
 

玄関を開けない

訪問販売の営業を受けたくない場合、最も効果的な対策はドアを開けないことです。インターホン越しに対応し、会社名や訪問目的を確認したうえで、興味がないならきっぱり断りましょう。
 
訪問販売業者は、勧誘に先立って、会社名や販売目的であること、商品の内容を伝えなければなりません。もし、インターホン越しで会社名などを言わなかったら信頼できる業者ではない可能性が高いため、ドアを開けないようにしましょう。
 
また、用件を聞かないことも重要です。話を聞くと「興味を持っている」と誤解され、しつこく勧誘される原因になりかねません。もし、玄関先で話を聞くときはドアを完全に開けず、ドアチェーンをつけたまま対応しましょう。
 

その場で購入を決めず時間を空ける

訪問販売の営業は「今すぐ決めていただければ割引できます!」などと契約を急がせる傾向にあります。しかし、焦って決めるのは危険です。「家族と相談しないと決められません」や「ほかの商品も検討してから決めます」と伝え、家族や知人に相談し、他社の製品と比較する時間を確保しましょう。
 
訪問販売の方の巧みな話術で、そのときは魅力的に感じても後から不要だったとなることもあります。冷静に考える時間を確保してから、購入するようにしましょう。
 

契約内容や条件などが書かれた書面を必ず受け取る

万が一契約してしまった場合、契約内容や条件が書かれた書面を必ず受け取りましょう。契約内容や条件をしっかり確認しないと、後で解約しようとしても販売業者と連絡が取れず、対応ができなくなる可能性があります。
 
訪問販売の契約をする際は、商品や価格、事業者名、契約日などが記載された書面を発行しなければなりません。そのため、書面を受け取った際は、必要事項が記載されているか確認し、情報が足りなかった場合は契約しないようにしましょう。
 
また、中には口頭のみで契約を結ぼうとする訪問販売業者もあるようです。その場合は契約をしつこく迫られても、書面を確認するまでは契約しないようにしましょう。
 

訪問販売で購入したものは返品できる?

訪問販売で購入したものを返品したいときは、クーリング・オフ制度が活用できます。クーリング・オフ制度とは、契約後に冷静に考え直し、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度です。
 
独立行政法人国民生活センターによれば、訪問販売での契約は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算して8日以内ならクーリング・オフが可能です。
 
クーリング・オフをしたい場合は、以下のいずれかの方法で実施しましょう。
 

・はがき
・FAX
・メール
・事業者の自社サイトに設けられた専用フォーム
・USBメモリなどの記録媒体

 
これらの方法を実施した際は、はがきの場合は、両面コピーしたものを保管しておく、メールの場合はメールを保存しておくなど、必ず証拠を残しておきましょう。
 
ただし、代金が3000円未満の現金取引のものや、健康食品や化粧品などの消耗品を使用した分はクーリング・オフ制度が活用できないため、注意が必要です。購入したものがクーリング・オフできるか分からない場合は、お住まいの自治体の消費生活センターなどに相談しましょう。
 

訪問販売を温和に断る方法として、玄関を開けない・契約まで時間を空けるなどがある

訪問販売を断るには、玄関を開けずにインターホン越しで対応し、はっきりと断ることが大切です。営業トークに巻き込まれないためにも、最初から購入する気がない場合は用件を聞かずにすぐに断ることがポイントとなります。
 
また、契約を急がされてもその場で決めず、家族や知人に相談する時間を確保することが重要です。万が一契約してしまった場合でも、契約内容が記載された書面を必ず受け取り、内容を確認しましょう。
 
さらに、訪問販売で購入した商品は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算して8日以内ならクーリング・オフが可能です。
 
家族と事前に話し合い、訪問販売への対応方法を決めておくことで、不要な購入を防ぎ、安心して過ごせる環境を整えましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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