道路に入ろうとするバスを追い越す車…!譲らないと「罰金対象」になることもある?
配信日: 2025.04.02

そこで今回は、発進するバスに対する道路交通法の規定について紹介します。そのほか、運転中にやってしまいがちな行為が罰則対象になるかについても解説します。車を運転する方や、歩行中に疑問に思った方は、参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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発進するバスに対する道路交通法の規定
道路交通法第31条の2では、「乗合自動車の発進の保護」が定められています。乗合自動車とは、乗車定員11人以上の自動車で貨物自動車等および特殊用途自動車等以外のものと定められています。路線バスも、規定上は乗合自動車に該当します。
さらに法令では、以下のように定められています。
「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」
違反した場合は、大型車で7000円、普通車で6000円の罰金が科される可能性があります。また、罰金に加えて違反点数も科される可能性がある点にも注意しましょう。
バスが停車している場合には、発進の合図を出していないかを確認してから、安全に通行した方がいいでしょう。
そのほか、譲らないと違反になる行為について
道を譲らないと違反に該当する行為は、乗合自動車に対してだけではありません。道を譲らない場合、違反行為に該当する可能性がある事例を2つ紹介します。
違反した場合、罰金に加えて違反点数も科される可能性があるため注意しましょう。
横断歩道に歩行者がいるのに停止しない
道路交通法第38条には、「横断歩道等における歩行者等の優先」が定められています。信号の有無を問わず、横断歩道で歩行者が待っている場合は横断を妨げてはなりません。また、歩行者を横断させている車の追い越しも原則禁止されています。
違反した場合は、大型車で1万2000円、普通車で9000円の罰金が科される可能性があります。また、罰金に加えて違反点数も科される可能性がある点にも注意が必要です。
緊急車両に道を譲らない
緊急自動車とは、道路交通法39条において以下のように定められています。
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。
緊急事態において緊急自動車に身を譲らない場合、道路交通法第40条「緊急自動車の優先」に基づき、罰則規定が定められています。具体的には、交差点やその付近で緊急自動車が接近した場合、交差点を避け道路の左側または右側に寄り、一時停止しなければならないとの内容です。
上記に違反した場合、大型車で7000円、普通車で6000円の罰金、違反点数が科される可能性があります。
道路に入ろうとするバスの追い越しは法令違反に該当する可能性あり|罰金が科される場合がある
停留所で乗客を乗せ、道路に合流しようとするバスの車線を妨げる行為は道路交通法によって原則禁止されています。違反した場合は、罰金および反則点が科されるおそれがあるため注意しましょう。
そのほか、横断歩道を待っている歩行者の歩行を妨げてはいけないなど意外と知られていなかったり、見落とされていたりする規則が法令で定められています。
多くの人がやっていたり、うっかり忘れてしまったりする場合もあるかもしれませんが、法令違反に該当するため注意が必要です。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十一条の二、第三十八条、第三十九条、第四十条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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