車の“ヘッドライト”が片方切れていた!3ヶ月後の「車検」の際に換える予定ですが、そのまま走行しても問題ないのでしょうか?

配信日: 2025.04.02

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車の“ヘッドライト”が片方切れていた!3ヶ月後の「車検」の際に換える予定ですが、そのまま走行しても問題ないのでしょうか?
夜間に運転するとき、ヘッドライトは欠かせません。ヘッドライトがないと車道はもちろん周りの状況が視覚的に分からないため、安全上のリスクが高くなります。
 
しかし今回のケースのように、片方だけヘッドライトが切れている、あるいは故障している可能性がある場合、「片方は動いていて見えるので大丈夫」と考えるかもしれませんが、たいへん危険です。
 
本記事では、ヘッドライトが片方切れていた場合の違反や罰金などについて、詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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ヘッドライト切れの走行は違反のおそれがある

道路交通法第62条には、以下の規定があります。
 
「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(中略)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。」
 
そして道路運送車両法第41条13によると、前照灯は国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、車を走らせることはできないと定められています。
 
今回のケースのようにヘッドライトが片方でも切れていると、夜間走行での安全が脅かされます。このような車両は整備不良車両とみなされ、道路交通法第62条への違反となるおそれがあります。
 
片側のライトが切れていると安全上のリスクもある点に注意が必要です。夜間、片側が暗い状態で走っていると、暗い側にいる車両や人などが見えにくくなります。
 
この場合、曲がるときに巻き込み事故を起こしやすくなったり、車線変更時に隣のレーンを走っている車に接触しやすくなったりすることが想定されます。
 

整備不良車両を走行させた場合のペナルティー

道路交通法第62条への違反に対する行政処分や罰則は以下の通りです。

反則金:7000円(普通車)
違反点数:1点
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

「片方は使えるから問題ない」と考えてそのまま走らせると、金銭的な痛手を追うだけでなく免許の減点となるかもしれません。すぐにヘッドライトの電球を新しくしたり修理したりするなど、正しく対策しましょう。
 
一例として、ある整備業者でヘッドライトに関する修理を行った場合の費用をご紹介します。

●バルブ交換:825円~(1カ所)
●光軸調整:2200円~

 

ヘッドライト検査は2024年8月1日以降に厳格化した

ヘッドライトが切れていなかったとしても、車検に引っかかってしまう可能性があります。
 
ヘッドライトに関する車検基準は、2024年8月1日以降に厳しくなりました。新しい基準は、平成10年9月1日以降に製作された自動車(二輪車、側車付二輪車、大型特殊自動車除く)を対象とします。
 
同日付より前は、ロービームの照射光線が他の交通を妨げないことが確認できた場合に限り、ハイビーム計測が行われていました。
 
しかし同8月からは、初回検査時にロービームのみが計測されます(全国的に適用されるのは令和8年8月1日から)。
 
この変更により、「ロービームの光軸が基準外だとしても、ハイビームで基準内なら車検に通る」ということがなくなります。
 
ヘッドライトの光軸は、走行時の振動などによってずれてしまうことがあります。光軸がずれると、先行車のバックミラーに自分の車のヘッドライトがまぶしく写ってしまったり、対向車がすれ違う際にまぶしく感じたりするでしょう。
 
今回の変更によりヘッドライトの検査が厳しくなることも踏まえると、ヘッドライト周りの不調は早めに調整することが大切といえます。
 

ヘッドライト切れは違反や罰則につながる可能性がある

ヘッドライト切れは、たとえ片方だけだったとしても整備不良車両になってしまうことがあります。その場合には罰則や行政処分が科せられるかもしれません。
 
ペナルティーを受けないためだけでなく、交通の安全を確保するためにも、ヘッドライトの整備はしっかり行っておきましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索
 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第六十二条

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 第四十一条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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