「運転免許」を失効してから1年経っても更新できる場合がある?必要な書類や手数料とは

配信日: 2025.04.04

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「運転免許」を失効してから1年経っても更新できる場合がある?必要な書類や手数料とは
運転免許は通常、3年や5年ごとに更新します。更新期間にはタイムリミットがあり、「免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1ヶ月」です。
 
この期間内に更新をしないと免許証が失効します。再度更新しようと思っても、免許を新たに取得しなければならないケースがあります。
 
しかし今回のケースのように、特定の状況においては1年たっても更新可能です。本記事では、免許失効後の更新について役立つ情報をまとめました。更新にかかる手数料についても例をまとめているので、参考にしてください。
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免許失効後の手続きは経過時間や失効理由により異なる

免許失効後の手続き内容は、以下のポイントによって変わります。

●失効日からどれくらいの時間が経過したか
●更新期間内に更新をしなかった「やむを得ない理由」があるか

「やむを得ない理由」とは、海外旅行や入院、災害、社会慣習や業務遂行で必要な用務があること、法令上身体拘束を受けていたことなどを指します。
 
警視庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」を基に、ケース別に手続きの内容をご紹介します。
 

やむを得ない理由があり失効後6ヶ月以内の場合

特別な事情のために更新できず、失効後6ヶ月以内の期間にあるケースです。このケースでは、失効した免許を受けていた期間を継続できます。そのため過去の運転経歴により、優良運転者とみなされることも可能です。また、技能試験と学科試験は免除されます。
 
おもな必要書類は以下の通りです。

●申請書
●本籍地が記載されている住民票
●本人確認書類(健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)
●失効した運転免許証
●申請用写真1枚
●やむを得ない理由や期間が証明できる書類(入院証明書、出入国を確認できるパスポートなど)

 

やむを得ない理由があり失効後6ヶ月超~3年以内の場合

特別な事情があって長期間更新ができないケースです。失効から6ヶ月超~3年以内にあり、やむを得ない理由が終了した日(帰国した、退院したなど)から1ヶ月以内であれば更新手続きが可能です。
 
技能試験および学科試験は免除されます。失効した免許を受けていた期間は継続できるため、運転経歴によっては優良運転者扱いになることも可能です。
 
おもな必要書類は、先述した「6ヶ月以内」のケースと同様です。なお、失効から3年を超えると手続きはできません。
 

やむを得ない理由がなく失効し、失効後6ヶ月以内の場合

「免許更新を忘れていた」「面倒で手続きしなかった」など、特別な理由もなく更新しないケースはどうでしょうか。このケースでは更新手続きではなく、免許を新たに取得する手続きとみなされます。再取得した日が運転免許の取得年月日です。
 
このケースと後述する「失効後6ヶ月超~1年以内」のケースでは、過去の免許を継続できないため、優良講習ではなく「一般講習」か「違反講習」になります。なお、免許試験の技能試験と学科試験は免除されます。
 
必要書類は以下の通りです。

●本籍が記載された住民票
●本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)
●失効した運転免許証
●申請用写真1枚

 

やむを得ない理由がなく失効し、失効後6ヶ月超~1年以内の場合

このケースでは、取得していた運転免許の種類に応じて、仮免許の申請ができます。仮免許試験の技能試験と学科試験は免除されます。
 
必要書類は以下の通りです。

●本籍が記載された住民票
●本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)
●失効した運転免許証
●申請用写真3枚

失効から1年を超えてしまうと、試験免除の措置がなくなってしまいます。試験免除を活用したい方は、できるだけ早めに手続きをしましょう。
 

失効した免許に関する注意点

上記の措置が、必ずしも自身のケースに当てはまるとは限りません。
 
例えば「やむを得ない理由があって失効後6ヶ月以内」であっても、過去に交通違反や事故があって行政処分をまだ受けていない場合(処分対象者)は、運転免許証が交付されない場合があります。
 
また必要書類は、年齢や準備できる書類の状況などにより多少異なります。
 
申請に関する手数料は各都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせをするといいでしょう。
 
例えば熊本県警察では、「第一種普通免許の期限切れ手続きをしたい方(運転免許証の再取得ができる方)」の手数料の計算方法について「期限切れの申請手数料(1950円)×種目数(1種)+講習手数料(500~1400円)+交付手数料(1550~2450円)(1種目増えるごとに200円加算)」と定めています。
 

やむを得ない事情がある場合は免許失効から1年経過しても更新できるケースがある

運転免許が失効した後どのような手続きになるかは、失効理由や経過時間によって異なります。やむを得ない事情がある場合は、失効後3年以内であれば、所定の手続きにより以前の免許の経歴を引き継ぐことができます。
 
個々の状況によって必要な書類や手数料、扱いは異なるため、スムーズに手続きを進めたい方は、運転免許センターや最寄りの警察署などに詳細を確認するといいかもしれません。
 

出典

警視庁 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
熊本県警察 運転免許試験手数料(現金のみ) 運転免許試験棟手数料表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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