片手に「ハンバーガー」を持ちながらの運転は違反で罰金!?スマホだけではない「罰則対象」の行為とは
配信日: 2025.04.07

例えば、スマートフォンを操作・閲覧しながらのいわゆる「ながら運転」も厳罰化されています。しかし、ながら運転はスマホのみに当てはまるわけではありません。
今回のケースのように、ハンバーガーであれサンドイッチであれパンであれ、食べ物を持ちながらの運転も罰則対象になるおそれはあります。
本記事では、ながら運転をテーマに、気をつけるべき運転のルールを解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「ながらスマホ」に関する罰則
ハンバーガーを持ちながらの運転にペナルティーがあるかどうか考えるうえで、ながら運転のひとつである「ながらスマホ」に関する罰則規定を振り返っておきましょう。
道路交通法の一部を改正する法律が2019年12月に施行されました。車両を運転しているときに(停止しているときは除く)、携帯電話などの無線通話装置を使うことは道路交通法第71条第5号の5で禁じられています。
また第118条によると、この規定への違反に対して「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が規定されています。このようにスマホを運転中に使うと厳しいペナルティーの対象になりえます。
ハンバーガーを持ちながらの運転はどうか
先ほど紹介した「道路交通法第71条第5号の5」では、ハンバーガーなど食品に関する言及はありません。そのため同規定をもってハンバーガーを持ちながらの運転について語ることはできません。
ただし、道路交通法第70条には以下の規定があります。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
この規定によると、車両を運転する人は交通の安全を確保するよう努めなければなりません(安全運転義務)。つまり、ハンドルやブレーキを正確に操作する必要があります。
同規定には「ハンバーガー」などの「食品」に対する言及はありません。しかしハンバーガーを持ちながら運転した場合、片手がハンドルから離れた状態で運転することになる可能性が高いでしょう。
そうなるとハンドルの正確な操作をすることが難しくなります。結果として道路交通法第70条の「安全運転義務」に違反することになるかもしれません。
安全運転義務に違反した場合のペナルティー
道路交通法第119条によると、第70条の安全運転義務違反に対して「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が規定されています。「ハンバーガーくらい大丈夫だろう」と考えて安易に片手運転をすると、大きな代償を払うことになりかねません。
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片手で運転することは事故やけがのリスクにもつながる
食べながら運転することは安全運転義務違反に該当する可能性があるだけでなく、事故のリスクもあります。片手で運転するとハンドルに力がきちんと伝わらず、スムーズな操作ができない可能性があるでしょう。
また、片手でハンドルの12時の位置を持って運転している場合、エアバッグの展開時に腕に当たって大きなけがにつながるリスクもあるようです。
このように、違反の有無だけでなく安全性も損なわれるため、ハンバーガーなどを食べる際は駐車して、安全運転を心がけることが大切です。
ハンバーガーを持ちながらの運転は危険であり罰則対象になるおそれもある
ハンバーガーであれおにぎりであれ、食べ物を食べながら車両を運転することは危険です。ながらスマホのように明確に規定されていませんが、道路交通法の安全運転義務に抵触する可能性があります。
何よりも交通安全の観点から、食べながらの運転は推奨できません。周囲への危険や自分の身への危険、また罰金の支払いなどを不用意に招きたくない場合は、食べながらの運転を控えることが賢明といえます。
出典
e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務 第七十条(安全運転の義務)、第七十一条(運転者の遵守事項)、第八章 罰則 第百十八条、第百十九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー