20年間「ゴールド免許」だったのに、先日ガードレールにこすって警察を呼ぶことになりました。次回からゴールド免許ではなくなり「保険料」が上がってしまいますか?

配信日: 2025.04.07

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20年間「ゴールド免許」だったのに、先日ガードレールにこすって警察を呼ぶことになりました。次回からゴールド免許ではなくなり「保険料」が上がってしまいますか?
自動車運転免許の中には、いわゆるゴールド免許(優良運転者免許証)が存在します。ゴールド免許は一定期間の間、安全な運転をしたドライバーに対して与えられるものです。
 
しかし、一度与えられたら生涯ずっとゴールド免許を保持できるわけではありません。条件次第では失うこともあります。
 
今回のケースのように物損事故を起こしてしまうと、せっかく長年保持してきたゴールド免許がなくなるのではないかと心配になるかもしれません。しかし、事故を起こすと自動的にゴールド免許がなくなるとは限らないようです。
 
本記事では物損事故が起きた場合のゴールド免許への影響について、またゴールド免許を仮に失った場合のドライバーへの影響について解説します。
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物損事故での免許への影響

千葉県警察によれば、ゴールド免許(優良運転者免許証)を取得あるいは保持する条件は、「継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ違反や怪我のある事故を起こしていない」ことです。
 
「違反や事故がない」という点を見ると、ガードレールにこすった今回のケースでは、ゴールド免許を失うように思えるかもしれません。
 
しかし人的被害のない物損事故や自損事故の場合、基本的に刑事処分や行政処分の対象とはならず、違反点数はつきません。交通事故には違いありませんが、行政処分上ではいわば「無事故」のような扱いになるようです。
 
今回のようにガードレールに激しくぶつかったわけではなくこすった程度で、また、人的被害もない場合は先述の「怪我のある事故」には該当しないため、ゴールド免許を失わないと考えられます。
 
このように、すべての交通事故が免許に影響するわけではないのです。
 

物損事故でゴールド免許を失う可能性があるケース

物損事故では違反点数はつかないと説明しましたが、例外があります。例えば、「建造物損壊事故(他人の建造物を壊してしまう事故)」を起こした場合は、違反点数がつくでしょう。
 
またいわゆる「当て逃げ」も問題となります。道路交通法第72条によると、交通事故があったときは直ちに運転を停止して危険を防止するなどの必要な措置を講じる必要があり、かつ警察署などに交通事故を報告しなければならないと定められています。
 
もし必要な措置を取らなければ、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」に処せられます。また、必要な報告をしないと「3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科せられます。
 
このような場合は、ゴールド免許を失ってしまうかもしれません。しかし、今回のケースではドライバーが警察にしっかり報告しているようです。そのため「当て逃げ」には該当しないものと思われ、やはりゴールド免許に影響がないと予想されます。
 

損害賠償責任は負う

人的被害のない物損事故は「無事故」のように扱われる場合があるとはいえ、ダメージを与えてしまったことについては、損害賠償を負う可能性があります。
 
今回のケースではガードレールにこすってしまいましたが、その際にレールを曲げたりへこんだりさせたかもしれません。
 
この場合、ガードレールの管理者(国土交通省や都道府県、市町村などの道路管理者)から修理費用を請求される可能性が高いです。後々問題にならないよう、警察に加えて道路管理者へ連絡すると無難でしょう。
 
なおガードレールや車両の修理に保険を使う場合、保険等級が3等級ほどダウンするケースがあるようです。契約内容への影響については保険会社と連絡を取りましょう。
 

ゴールド免許でなくなるとどうなる?

何らかの理由でゴールド免許を失う結果になってしまったら、不都合が発生するかもしれません。例えば以下のような点です。
 

・保険料が上がる
・更新の費用や手間が多くなる

 
保険会社の中には、ゴールド免許保持者に対して割引を適用するところがあります。ゴールド免許でなくなれば、割引が不適用になり保険料が上がるかもしれません。
 
また優良運転者は更新時、会場で講習を受講する際の手数料が一般運転者よりも安く設定されています。さらに講習時間が30分で済みます(一般運転者は1時間)。
 

物損事故によってはゴールド免許に影響しない

物損事故は交通事故ですが、人身事故や建造物損壊事故、当て逃げなどと同じようには処理されないようです。違反点数がつかず、行政処分上ではいわば「無事故」のような扱いになると考えられます。
 
ただし損害賠償の責任がなくなるわけではなく、保険を適用せざるを得なくなるかもしれません。その場合は等級が変わるなどで保険料が上がるおそれがあるため注意が必要です。
 

出典

千葉県警察 運転免許証の色、種類・有効期限について
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十二条、第百十七条の五、第百十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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