春から社会人になり一人暮らしを始めます。部屋にテレビはないのですが「NHK」の契約は必要ですか?
配信日: 2025.04.08

今回は、自宅にテレビがなくても契約が必要なのか、またスマートフォンからNHKを視聴する方法などについてご紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自宅にテレビがなくてもNHKの契約は必要?
放送法第64条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」と定められています。
つまり、NHKの放送を受信して視聴するための設備がなければ、現状は受信契約が不要なため、料金の支払い義務もありません。
なお、スマートフォンやタブレット、パソコンなどでNHKの番組を視聴できる「NHKプラス」というサービスがありますが、NHKによれば、テレビなどの受信機を所有していない場合、受信契約の対象外となるため、利用しようとしても放送同時配信では受信契約の確認をお願いするメッセージが画面に表示される状態になるということです。また、見逃し番組配信は利用不可となります。
ただし、仮に単身赴任や学生などで同一生計内に受信契約があれば、自宅のIDで「NHKプラス」を利用可能です。
今回の事例では「一人暮らしをする子どもの部屋にテレビはない」ということですが、もし今後受信機を設置して受信契約を結ぶ場合、NHKによれば、受信料は以下の通りです。各契約形態とも2ヶ月払いの金額を記載しており、沖縄県の受信料は除いています。
・地上のみの契約:2200円
・同一生計者がNHKと契約している場合の地上のみの契約:1100円
・地上と衛星契約:3900円
・同一生計者がNHKと契約している場合の地上と衛星契約:1950円
なお、外付けでワンセグチューナーを利用したり、ワンセグ搭載のスマートフォンを使用したりしていると、受信設備を保有しているとみなされて受信契約の対象になる可能性があります。
また、放送法の改正により、2025年10月からインターネットを通じた放送番組と、番組関連情報を配信する業務がNHKの必須業務となります。今後はテレビなどを所有していなくても、スマートフォンやタブレット、パソコンのみで受信契約が結べるようになるとされているため、確認しておきましょう。
スマートフォンでNHKを見るときの手続き
2025年3月現在、スマートフォンからNHKの番組を見たいときは、NHKと受信契約をしたうえでNHKプラスの登録をする必要があります。NHKの受信契約は、NHKの公式サイトから可能です。メールアドレス登録後に確認コードがメールで届くため、記載された手順に沿って手続きを完了します。
受信契約の完了後は、以下の手順でNHKプラスの登録手続きを行いましょう。
(1)NHKプラスの公式サイトから「今すぐはじめる」を選択する
(2)メールアドレスを登録する
(3)IDとパスワードを設定する
(4)受信契約者の氏名と住所を入力して本登録する
なおNHKによれば、「1つの受信契約に対し、登録できるIDとパスワードは1つ」とのことです。前述の通り、同一生計内に受信契約がある場合は、自宅のIDで利用可能です。
また、NHKプラスは利用期間1ヶ月での仮登録も可能です。仮登録の場合は、契約者情報は必要ありません。そのため、契約する前にNHKプラスの内容が知りたい場合は、仮登録をするとよいでしょう。
もし契約が必要な状態で未契約のままだとどうなる?
もし契約が必要にもかかわらず、未契約のまま受信料を支払わないでいると、「割増金制度」の対象になる可能性があるため注意が必要です。
割増金制度とは、令和5年4月1日から導入された制度で、正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしないままでいたり、不正な手段により受信料の支払いを免れたりした場合に、支払いを免れた分の受信料に加えて、その受信料の2倍相当額の割増金を支払うことになります。
制度の対象になるのは令和5年4月以降の期間分の受信料相当額です。例えば、令和5年4月~令和5年8月までの4ヶ月間、地上契約をせず受信料を支払っていなかった期間が制度の対象になると、合計の受信料4400円に加え、8800円の割増金の支払いが発生します。
NHKを受信できる状態なら契約が必要
放送法第64条により、NHKを受信できる設備があればNHKとの受信契約が義務付けられています。そのため、一人暮らしをする際に部屋にテレビがなく、スマートフォンやパソコンで受信できるような設備もなければ契約は必要ないでしょう。
もしスマートフォンなどからNHKの番組を視聴したい場合は、「NHKプラス」の利用を検討できます。受信契約がある場合もしくは同一生計の自宅に受信契約がある場合は、そのIDを用いてNHKプラスを利用可能です。
仮に受信契約が必要にもかかわらず契約をしないまま放置していると、通常の受信料のほかに割増金も支払わなければならないケースがあるため注意しましょう。
出典
e-Govポータル法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 第六十四条(受信契約及び受信料)
日本放送協会 NHKプラス テレビなどの受信機を持っていません。NHKプラスをパソコンで利用したい場合、受信契約を締結すればIDを取得できますか?
日本放送協会 NHKプラス 登録方法
日本放送協会 NHK 受信料の窓口 放送受信料のご案内
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