知人「軽自動車の車庫証明だしてない」←そのまま使用していいの?保管場所はどうなっている?
配信日: 2025.04.09

結論からいうと、軽自動車は車庫証明を提出する必要はないようです。ただし、該当するエリアに限り「保管場所の届出」が必要となるため注意しましょう。
そこで今回は、軽自動車に「車庫証明が必要かどうか」「必要なケースで提出しないとどうなるのか」を解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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軽自動車でも一部の地域を除いて保管場所の届出が必要
基本的に、軽自動車に車庫証明は必要ないようです。しかし、以下の条件のいずれかに当てはまるエリアは、直轄の警察署に提出する必要があるとされています。
●都道府県の県庁所在地
●人口が10万人以上の市区町村
●都心部から30キロメートル圏内の市区町村
例えば、東京都は東京23区に加えて、三鷹市、青梅市、府中市など、多くのエリアで届出が必要となっているようです。しかし、福生市や武蔵村山市、あきる野市など、不要なエリアもあります。
また、保管場所届出が必要なケースは、以下の通りです。
●軽自動車を保有したとき(新車・中古車の両方ともが該当)
●保管場所を変更したとき
●保管場所の届出が必要なエリアに引っ越したとき
新車や中古車に限らず、軽自動車を所有すると保管場所の届出が必要になるようです。
軽自動車の保管場所はどのような場所でも認められる?
軽自動車の保管場所には、以下のような条件があります。
●駐車場や車庫、空き地のような道路ではない場所である
●使用の本拠地から2キロメートル以内である
●軽自動車が通行できる道路からスムーズに入出庫でき、車体全体を収納できる
●保管場所として使用できる権利がある
保管場所は、駐車場や自宅の車庫など、道路ではない場所である必要があり、使用の本拠地から2キロメートル以内と決められています。
また軽自動車が通れる道路から直接入出庫ができ、車が道路にはみ出さないよう車体全体を収納できなければなりません。
さらに「同じ場所に別の車が登録されていない」「賃貸のケースでは定期契約が可能である」などの条件もあるようです。条件に該当する場所を確保したうえで、軽自動車を保有するようにしましょう。
保管場所の届出をしないと罰則がある?
届出が必要なケースでは、軽自動車で保管場所の届出をしないと、10万円以下の罰金が科される可能性があります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の第5条と第7条には、軽自動車を新規で保有するケースや保管場所が変更するケースでは、届出が必要と明記されているためです。
さらに、変更の届出は「変更した日から15日以内」と決められており、守れないと同じように罰則を受ける可能性があります。
軽自動車は一部の地域を除いて、保管場所の届出を警察署に提出する必要がある
軽自動車は、基本的に車庫証明の必要はないようです。しかし、該当するエリアでは保管場所の届出が必要となる可能性があります。軽自動車を所有する際は、使用エリアにおいて届出が必要かどうかを確認して、適切に対処するようにしましょう。
出典
e-Gov 法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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