2025年4月より「育児休業給付金」が10割に? 子育て支援はどのように変わる?

配信日: 2025.04.10

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2025年4月より「育児休業給付金」が10割に? 子育て支援はどのように変わる?
働くパパに加えて、働くママも増えている今、いかに育児と仕事を両立させるのかは悩ましいところではないでしょうか。そのような声を改善させるべく、2025年4月から育児休業等給付、いわゆる「育児休業給付金」が見直されることになりました。見直されたことにより、子育て支援はどのように変わるのか、解説します。
飯田道子

執筆者:飯田道子(いいだ みちこ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。

https://paradisewave.jimdo.com/

育児休業給付金とは、どのような給付金なの?

育児休業給付金とは、育児休業を取得した従業員を対象に、雇用保険から支払われる給付金のことです。簡単に言うと、育児休業中の賃金の一部を補填してくれるため、経済的な負担を軽減してくれるというものであり、国の制度として導入されています。
 
育児休業給付金制度は何度か見直しを行っており、2025年4月から、新たな支援制度が導入されことになりました。これにより、給付金の金額も引き上げられることになりました。
 
まず、押さえておくべきポイントとしては、雇用保険に加入している他に、どのような要件を満たさなければならないのかという点です。
 
要件は下記の4つです。

(1) 1歳未満の子どもがいる
(2) 育休前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12ヶ月以上ある(または、賃金の支払い基礎時間が80時間以上の月が12ヶ月以上ある)
(3) 原則として育児休業期間中、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が毎月支払われていないこと
(4) 育児休業期間中、働いている日数が毎月10日以下である(もしくは10日を超える場合、就業時間が80時間以下である)

 
育児休業給付金の給付期間は、原則として育児休業開始日から子どもが1歳の誕生日を迎える前々日までと決まっていますが、それまでに職場復帰した場合は、復帰日の前日までが給付期間です。また、給付の対象期間は男性と女性で異なっているので注意が必要です。
 
また、職場に復帰したいと思い保育所などへの入所申請を行っているにもかかわらず受け入れ先が決まっていない場合や、子どもが1歳を過ぎた後に、配偶者が離婚や死亡、疾病などの特定の状態にあるときには、給付期間を延長することが可能です。
 

2025年4月から、どう変わる?

2025年は4月と10月に分けて制度が見直しされる予定です。4月からの改正点は下記のとおりです。
 
(1) 子の看護休暇の取得事由や対象者の拡大
今までは子の看護休暇は小学校就学前までとされていましたが、4月からは小学校3年修了までとなりました。また学校行事へ参加するときも休暇が取れるように改正されています。
 
(2) 残業免除の対象者拡大
今までは3歳未満の子どもを養育する従業員としていましたが、小学校就学前の子どもを養育する従業員までが対象になりました。
 
(3) 育児のためのテレワーク環境整備を行う
3歳未満の子がいる従業員を対象にテレワークを導入することが、事業主の努力義務になる他、短時間勤務の代替措置にテレワークを追加ことになりました。
 
(4) 育休取得状況等の公表義務を、1000人超の企業から300人超企業へ拡大
 
(5) 仕事と介護の両立支援制度の強化
介護休暇は勤続6ヶ月未満の従業員を除外する仕組みでしたが、これを廃止。研修や相談窓口などの設置などが義務化されました。
 
(6) 育休取得などの状況把握・数値目標設定の義務化
数値目標となるのは、育児休業の取得状況や労働時間の状況です。
 

2025年10月からの改正点も知っておこう

2025年10月からは、柔軟な働き方を実現するための措置等の2つ以上の実施を義務化されます。
 
事業所が講じる措置としては、(1)始業時刻等の変更、(2)テレワーク等の設置、(3)保育施設の設置運営とこれに準ずる便宜の供与、(4)養育両立支援休暇の付与、(5)短時間勤務制度の計5つの対応を、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員を対象とし、2つ以上を選択し措置を講じることが必要です。
 
ただし従業員は、義務化された2つ以上の項目から1つのみ選んで利用できることになります。
 

出典

厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内
 
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

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