運転中「一時停止」の標識に従って停まったのに、罰金「7000円」取られた! 何が問題だったの?「一時停止違反」のルールや罰則を解説

配信日: 2025.04.10 更新日: 2025.09.26
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運転中「一時停止」の標識に従って停まったのに、罰金「7000円」取られた! 何が問題だったの?「一時停止違反」のルールや罰則を解説
車の運転中、「確かに止まったはずなのに、警察に一時停止違反で捕まってしまった」。こんな経験はありませんか?
 
道路標識の「一時停止」に従い、しっかりブレーキを踏んだつもりだったのに、罰金と違反点数を取られてしまうのは納得できないですよね。しかし、多くのドライバーが「止まったつもり」になっているだけで、実際には一時停止違反をしているケースが少なくありません。
 
今回は、一時停止違反のルールや罰則、「止まったのになぜ違反?」という疑問の原因、一時停止違反を防ぐポイントについて解説します。
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一時停止違反のルールと罰則

「一時停止違反」とは、「止まれ」の標識(一時停止標識)がある場所で、車両が完全に停止しなかった場合に適用される違反です。一時停止違反をすると、違反点数2点が加算され、7000円の反則金(普通車の場合)を支払わなければなりません。
 
なお、踏切を通過する際に一時停止をしなかった場合、踏切不停止等違反となり普通車の反則金は9000円となります。
 
一時停止違反の取り締まりは、特に見通しの悪い交差点や、一時停止標識のある場所で行われることが多いため、注意が必要です。
 

「止まったつもり」なのになぜ違反?
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