2年前に「駐車違反」をしたはずなのに、なぜか免許は「ゴールド」のまま! 理由は「警察署に行かなかったから」だった!? 駐禁シールが貼られたときの処分について解説

配信日: 2025.04.11

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2年前に「駐車違反」をしたはずなのに、なぜか免許は「ゴールド」のまま! 理由は「警察署に行かなかったから」だった!? 駐禁シールが貼られたときの処分について解説
ゴールド免許は、無事故・無違反を繰り返すことで得られるもので、免許更新時の講習の時間が短く手数料が安い、自動車保険の割引を受けられるといったメリットがあります。
 
しかし、1度の違反でゴールド免許ではなくなってしまうため、「2年前に放置駐車違反をしてしまったから、今回はブルー免許か」と自分の責任ではあるものの、残念に思う人もいるでしょう。
 
しかし、実は「駐車禁止のシールが貼られたけど次もゴールド免許だった」という人もいます。いったいなぜでしょうか? 本記事で解説します。
浜崎遥翔

執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ゴールド免許の取得要件と放置駐車違反の影響

ゴールド免許(優良運転者免許)は、「継続して免許を受けている期間が5年以上」かつ「更新の年の誕生日の40日前の日を起算日とした過去5年間、無事故・無違反の運転を続けた場合」に取得できます。では、この期間に放置駐車違反で取り締まりを受けた人はどうでしょうか?
 
放置駐車違反は、道路交通法における違反行為です。駐車禁止場所で車を放置(車両から離れてすぐに運転できない状態)していることを警察官や駐車監視員が確認すると、車に放置車両確認標章が貼られます。放置車両確認標章を持って、警察署に出頭すると違反切符の交付を受ける仕組みです。
 
これにより違反点数2点(駐停車禁止場所の場合は3点)が加算されます。2年前に放置駐車違反の取り締まりを受けたのであれば、通常はゴールド免許にはなりません。
 

放置車両確認標章が貼られたときの対応で処分が変わる

放置車両確認標章を貼られても、違反点数が加算されないケースがあります。
 
まず、警察署に出頭した場合は、放置駐車違反として違反切符(青切符)の交付を受けることになります。この場合、違反者本人に対して2点の違反点数が加算され、反則金の支払い義務が生じます。
 
反則金の額は普通車で1万5000円(駐停車禁止場所で高齢運転者等専用場所等でない場合)です。反則金を支払うことで手続きが完了し、これ以上の責任を追及されることはありません。
 
一方、出頭せず放置した場合は、一定期間後に車の所有者に対して「放置違反金仮納付書」が送付されます。放置違反金は、出頭し違反切符の交付を受けた場合の反則金と同額です。こちらの場合も、これを使って仮納付をすることで出頭したときと同様に手続きが完了します。
 
ただし、これは運転者としてではなく、車両の所有者に対する行政処分として扱われるため違反点数が加点されません。
 
つまり、放置車両確認標章を貼られたのちに出頭せず、「放置違反金仮納付書」を持って責任を果たし、かつ、ほかの交通違反がなければ、次の更新時もゴールド免許のままとなるのです。
 

放置車両確認標章が貼られたときは出頭しないほうがよい?

ここまでの話をまとめると、運転者と車の所有者が同じである場合、放置車両確認標章を貼られたときに「運転者、所有者どちらの立場で責任を果たすのか」は選べることになります。
 
放置車両確認標章が貼られたときに出頭しないと、違反点数が加算されません。点数が加算されるとゴールド免許を維持できず、自動車保険料が上がったり、ほかの違反と累計され免許停止や免許取り消しにつながったりといった影響を受けます。出頭しないほうがよいと考える人もいるかもしれません。
 
ただし、同じ車で放置駐車違反を繰り返し、出頭せず放置違反金納付(出頭せずに所有者として責任を果たす)を繰り返すと、車両の使用制限命令が出されることに注意が必要です。
 
具体的には、「6ヶ月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合に、公安委員会は、その車両について3ヶ月以内の期間を定めて運転禁止を命ずることができる」とされています。
 
また、レンタカーや知人から借りた車に放置車両確認標章を貼られた場合、車の所有者に放置違反金の請求が届きます。自分の違反をほかの人に負担させることを防ぐためにも、運転者自身が出頭して違反処理を受けるべきでしょう。
 

まとめ

放置車両確認標章を貼られた場合、出頭すれば違反点数が加算されますが、出頭せずに放置違反金を納付すれば点数は加算されません。この制度により、結果的に放置駐車違反をしたにもかかわらずゴールド免許のままとなることがあるのです。
 
とはいえ、違反を繰り返すと車両の使用制限命令が出されるリスクがありますし、レンタカーや借りた車の場合は所有者に負担をかけるため運転者が出頭すべきでしょう。制度の仕組みを正しく理解し、適切な対応を取ること、それ以前に放置車両確認標章を貼られないようにルールを守ることが大切です。
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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