車をぶつけた際、車検証がなくて「10万円」も罰金を支払いました…“車検証”の自宅保管はNGなのでしょうか?

配信日: 2025.04.13

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車をぶつけた際、車検証がなくて「10万円」も罰金を支払いました…“車検証”の自宅保管はNGなのでしょうか?
車を運転するとき「免許証を必ず携帯しなければならない」という点は周知されているでしょう。
 
しかし「車検証」については、必携だと考えていない人もいるようです。中には車検証を自宅保管するか、コピーだけ持ち歩いているドライバーがいるかもしれません。
 
そのため今回のケースのように、車検証を携帯していないことで罰金対象になる可能性があるようです。本記事では、運転するときに車検証を携帯すべきかについて解説します。
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車検証は運転時に携帯すべきか?

車検証(自動車検査証)は、運転する際に必ず携帯しなければなりません。道路運送車両法第66条第1項には、以下の規定があります。


自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

同項に明示されているように、車検証を車に備え付けていない状態で走行すると、法律違反になってしまいます。
 

コピーの携帯では不十分?

ドライバーの中には「車検証の原本を持ち歩くと、紛失したときに大事になる」と感じ、コピーを車内に置いておこうと思う人がいるかもしれません。
 
先述の第66条第1項には「原本」という言葉や「写し(コピー)」という文言は出てきません。そのため原則的には「原本を携帯することが求められる」と考えた方がいいでしょう。
 
車検証の原本は、さまざまな手続きで求められる重要な書類です。車検や名義変更、抹消登録などをするときは原本が必要となります。この点を考えても、運転するときは車検証の原本を持っている方が無難といえるでしょう。
 

車検証を携帯しない場合の罰則

道路運送車両法第66条第1項に違反した場合、同法第109条第9項によると「50万円以下の罰金」に処されます。
 
「大事な書類なのでなくさないように家に保管しておこう」と安易に考えると、思わぬ出費が発生してしまう可能性があるため注意が必要です。
 

車内に携帯すべきほかのもの

車を運転するときに必要なものは、車検証以外にもいろいろあります。不携帯だと罰則対象になるものもあり注意が必要です。
 

検査標章

前述の道路運送車両法第66条第1項によると、自動車検査証とは別に「検査標章」を表示しなければ運転してはいけません。検査標章とは車検シールや車検ステッカーなどとも呼ばれるもので、車検証の有効期間満了時期を示す標章です。通常はフロントガラスに貼り付けなければならないようです。
 
表示しないで運転していると、同法第109条第9項によれば「50万円以下の罰金」の対象となるでしょう。検査標章は車検証とセットで必ず携帯すべきものと考えましょう。
 
注意点として、第66条第1項には「検査標章を表示」と書かれています。そのため仮に検査標章が車内の収納ボックスなどにあるだけで、フロントガラスなどに貼り付けていなかった場合、問題視されてしまう可能性もあるでしょう。
 

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)も携帯する必要があります。自動車損害賠償保障法第8条には以下の規定があります。


自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(中略)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

自賠責保険証明書も、車検証や検査標章と同じく必携です。同法第88条第1項によると、この規定に違反した場合「30万円以下の罰金」に処されます。
 

車検証の自宅保管は原則NG

車検証を自宅に保管して運転することは認められていません。検査標章や自賠責保険証明書などと同じく、運転するときは必携です。
 
規定に違反すると数十万円の罰金が科せられるおそれもあります。「たかが書類」と考えず、不携帯になっていないか必ず確認しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十六条、第百九条九項
デジタル庁 e-GOV 法令検索 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第八十八条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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