4月1日からスタートする「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」。受給条件はなんですか?
配信日: 2025.04.15

本記事では、2つの給付金の概要と、受給条件を詳しく解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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4月1日からスタートする出生後休業支援給付と育児時短就業給付とは?
4月1日から出生後休業支援給付と育児時短就業給付がスタートします。この2つについて、詳しく解説します。
出生後休業支援給付
出生後休業支援給付は、子どもが生まれた直後に育児休業を取った親を対象に、経済的支援を強化する仕組みです。共働き世帯が増える中、育児休業中の収入減少をカバーし、より柔軟な働き方を支えることを目的としています。
給付の対象期間は、以下の通りです。
●父親の場合:子どもが生まれた日、または出産予定日のうち早い日から数えて、8週間が経過する日の翌日まで
●産後休業を経た母親の場合:子どもが生まれた日、または出産予定日のうち早い日から数えて、16週間が経過する日の翌日まで
この期間内であれば、育児休業を2回まで分割取得しても給付の対象となります。
また、支給額は「出生後休業開始時の賃金日額×休業日数(最大28日)×13%」の計算式で算出されます。
育児時短就業給付
育児時短就業給付とは、子どもが2歳になるまでの間、仕事と育児の両立を目的に時短勤務(育児時短就業)を選択した場合、収入の減少を補うための新しい給付制度です。共働き世帯の増加に伴い、時短勤務を利用しやすくして共働きと共育てを推進することが目的です。
給付金は、時短勤務を開始した月から終了した月までの毎月支給され、以下4つのいずれか早い時点までとなります。
●子どもが2歳になる日の前日まで
●産前産後休業・育児休業・介護休業の開始前日まで
●別の子を育てるために新たに育児時短就業をスタートする前日まで
●子どもの死亡や養育終了の日まで
支給額は、時短勤務中の賃金額の10%相当です。ただし、時短勤務中の賃金と給付額の合計が時短勤務前の賃金を超えないように、必要に応じて給付額が調整されます。
出生後休業支援給付と育児時短就業給付の受給条件は?
出生後休業支援給付と育児時短就業給付の受給条件を解説します。
出生後休業支援給付
出生後休業支援給付 を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
●対象期間内に、同じ子どものために産後パパ育休(出生時育児休業給付金の対象)もしくは育児休業(育児休業給付金の対象)を14日以上取っている
●配偶者が、子どもの生まれた日または出産予定日のうち早い日から8週間までに、通算して14日以上の育児休業を取っている
本人と配偶者ともに14日以上の育休取得が原則ですが、以下のように特別な事情がある場合は例外が認められます。
●配偶者がいない
●配偶者が子どもの法律上の親でない
●配偶者からの暴力で別居している
●配偶者が無職
●配偶者が自営業・フリーランス
●配偶者が産後休業中
●そのほか、育児休業ができない特別な事情がある
育児時短就業給付
育児時短就業給付は、次の2つ要件を満たす方が対象となります。
●2歳未満の子を育てている被保険者である
●育児休業から引き続き時短勤務を開始した、または被保険者期間が12ヶ月以上ある
さらに、次の4つすべての条件を満たした月だけが給付の対象です。
●雇用保険の被保険者である月
●1週間の所定労働時間を短縮して勤務した月
●育児休業給付・介護休業給付を受けていない月
●高年齢雇用継続給付を受けていない月
給付の条件を把握して賢く制度を活用しよう
2025年4月から始まる「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」は、育児と仕事の両立を支援する制度です。
出生後休業支援給付は、育児休業給付金に13%分上乗せされ、夫婦で14日以上育休を取ることが条件です。育児時短就業給付は、2歳までの時短勤務中の収入減少分10%相当額を補填します。
これらの制度で、育児と仕事のバランスが取りやすくなるでしょう。
出典
厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します
厚生労働省 2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー