育児休業って、いつからいつまでなの?

配信日: 2019.03.15 更新日: 2019.06.21

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育児休業って、いつからいつまでなの?
育休は原則として取得できるのは子どもが1歳になるまでですが、平成29年10月1日から、最長で子どもが2歳になるまで期間を延長できることになりました。
 
今回は、産休後、育休を取得する場合の期間についてお伝えしていきたいと思います。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

育休は、原則子どもが1歳になるまで

産休は「産前・産後休業」、育休は「育児休業」を略した言葉ですね。産前休業は6週間(42日)、産後休業は8週間(56日)、つまり、産休期間はフルで取ると14週(98日)になります。この期間、企業で働く女性が休業した場合に健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。
 
出産のときには健康保険から「出産育児一時金」が支給されるようになっています。
 
妊娠 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒{産前休業 ⇒ 出産 ⇒産後休業}⇒{育児休業}⇒ 職場復帰
〇妊婦健診補助―――――――――→
〇出産手当金            ←産前6週間―◎―産後8週間→
〇出産育児一時金               ◎
 
育休の場合はどうなるのでしょうか。
 
育休期間中の収入補填の制度としては「育児休業給付金」があります。育児休業給付金は「雇用保険の被保険者」が給付の対象となっているため、出産育児一時金に比べ適用を受けることができる人は少なくなります。
 
育児休業(育休)は、原則として産前・産後休業(産休)が終わった翌日からお子さんが1歳になるまでの間と決められています。まずひとつ目のポイントは、「育休期間が原則、子どもが1歳になるまでの間」という点です。
 
「育休は1年」と覚えている方が多いようで、確かにお子さんが生まれてから1年が1歳なので、育休=1年と思われるのは、もっともでしょう。
 
しかし、お子さんが生まれてから8週間、つまり、2ヶ月間は産後休業期間であるため、1歳になるまでの残りの期間が、原則的には育休期間となります。
 

育休が延長できるケースもある

ふたつ目のポイントは、「育休期間はケースによっては、原則子どもが1歳になるまでではなくなる」という点です。共働き世帯の延長方法として、お父さんも育休を取得すると、育休期間は2ヶ月延長され、子どもが1歳と2ヶ月になるまでとなります。これは「パパ・ママ育休プラス」という制度です。
 
また、保育園などに入れない場合、育休期間は最長で子どもが2歳になるまで延長できます。
 
保育園などに子どもを預けたくても、定員の問題でなかなか預けられない状態にあるとき、原則、育休期間は子どもが1歳と6ヶ月まで延長できます。さらに、その期間を超えてもなお保育園などにお子さんを入所させられないという場合、育休期間が再延長され、お子さんが2歳になるまで取得できるようになりました。
 
産休後、育休を取るにあたり、いつから職場復帰しようかと考えるお母さんは多いと思います。
 
まずは育休期間についての制度を知り、そのうえで育休中のお金がどうなるかを知るという順序で育休について考えていくようにしましょう。
 
次回からは、育休期間中の収入を補ってくれる「育児休業給付金」についてお伝えします。その中でも、まず受給資格について確認していきたいと思います。
 
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
 

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