更新日: 2019.06.26 子育て
育児休業給付金って、どれぐらいもらえるの?
今回は、支給金額がどうなっているかについて見ていきましょう。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
「育児休業給付金」の算出方法とは?
〇各支給単位期間における支給額
「支給単位期間」とは、育休を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間です。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
休業開始時賃金日額とは、育休開始前の6ヶ月間の賃金を180日で割った額です。
この金額に支給日数をかけて1ヶ月当たりの賃金が割り出されます。これが賃金月額で、後述しますが、この額には上限と下限があります。そして、この賃金月額に67%をかけたものが「1ヶ月当たりの育児休業給付金」になります。
ただし、ここがポイントですが、支給率の67%には期限があります。「育休開始から6ヶ月経過すると、それ以降の支給率は50%」になるため、注意が必要です。もともと育児休業給付金の支給率は全期間にわたり50%ですが、平成26年4月から暫定措置として育休開始前の6ヶ月間だけ67%に引き上げられています。
〇育休開始から6ヶ月まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
〇育休開始6ヶ月超:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
そして、もうひとつポイントといえるのが、「賃金月額には上限と下限がある」ことです。毎年8月1日に見直され、変更されることがありますが、平成30年8月1日現在の賃金月額の上限・下限額は以下のようになっています。
〇賃金月額の上限額:44万9700円
〇賃金月額の下限額:7万4400円
上記のように、休業前の賃金が高かったとしても、44万9700円まで、低くても7万4400円以上が賃金月額となり、これに67%(または50%)をかけた金額が1ヶ月当たりの育児休業給付金額になります。
「育児休業給付金」支給額の試算例
それでは、育児休業給付金は具体的にどれぐらいになるのでしょうか。厚労省の案内しているモデルケースによる試算にもとづくと、育児休業給付金は次のようになっています。
あくまでも一例に過ぎませんが、育休開始前の給与が23万円、育休が開始されると支給率が67%になるため、育児休業給付金の金額は15万4100円です。育休中のお母さんにとっては「収入が結構減るなぁ」という印象を持つかもしれませんが、家計は総額で考えるものです。
育児休業給付金には所得税がかからず、育休期間中は健康保険料や厚生年金の保険料といった社会保険料も免除され、さらに雇用保険料の納付も免除されます。このようなことから、手取り額(可処分所得額)は育休を取る前の実質80%程度で済む計算になります。
ちなみに、育休開始から6ヶ月経過した後は、支給率が50%になるので、気になる方は同じようにシミュレーションしてみてくださいね。
育児休業給付金については、もう少し説明を付け加える必要があるため、次回は「お勤め先からお給料をもらった場合の育児休業給付金」についてお伝えしていきたいと思います。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)