「SNSアイコン」にアニメキャラクターの「公式画像」を使っても問題ない? 「著作権侵害」にはならない?「1000万円以下の罰金」になる場合があるって本当?
配信日: 2025.05.03

著作権侵害に該当すると罰則が科せられる可能性があるため、知らず知らずのうちに法律に違反してしまっていないか、早めに確認しておいた方がよいでしょう。
本記事では、SNSのアイコンにアニメキャラクターなどの公式画像を使用することの問題性について、罰則の内容も含めて詳しくご紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
SNSアイコンに公式画像を使うのは著作権侵害になる?
SNSのアイコンに公式画像を使用すると、著作権侵害に該当する可能性があります。そもそも著作権とは「著作者」に与えられる権利のことだとされています。著作者の許可なく第三者が著作物をコピーしたりインターネットで利用したりすることは、著作権法に違反する可能性があるため、注意しなければなりません。
著作権法によると「著作物」には、以下のようなものがあるようです。
●小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
●絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
●映画の著作物
●写真の著作物
また「個人的に楽しむためのSNSなら、アイコンに何を使用しても問題ないのでは? 」と思う人もいるかもしれません。しかし、インターネット上で多くの人の目に触れる可能性があるため、著作権の中の1つである「公衆送信権」を侵害するおそれがあると考えられるのです。
著作権侵害に該当した場合の罰則は?
著作権侵害に該当した場合、著作者から損害賠償を請求される可能性があるだけでなく、刑事罰を受けることになるおそれもあります。
著作権法第百十九条一項では、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるとされています。
また、著作権法第十八条・十九条・二十条で定められている「著作者人格権」を侵害した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられるということです。著作権人格権とは、以下のようなもののことを指すとされています。
●公表権(著作権法第十八条):その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
●氏名表示権(著作権法第十九条):その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利
●同一性保持権(著作権法第二十条):その著作物及びその題号の同一性を保持する権利
例えば、アニメキャラクターのイラストを無断で改変してSNSのアイコンに使用した場合などに、著作者人格権の「同一性保持権」や著作権の「翻案権」の侵害に該当する可能性があります。
著作権侵害にならないようにアイコンを作成する方法
著作権侵害にならないようにSNSのアイコンを作成する方法を確認しておきましょう。
SNSのアイコンにインターネット上の画像を使用したいときは、フリー画像サイトから選ぶとよいでしょう。ただし、サイトによっては「加工禁止」などの規約が設けられている場合もあるため、事前の確認が必要です。
そのほかにも、自分で描いたオリジナルのイラストなどをアイコンに使用する分には問題ないと考えられます。
SNSアイコンにアニメキャラクターを使用すると著作権侵害で罰則を受けることになる可能性がある
SNSのアイコンにアニメキャラクターの公式画像を無断で使用した場合、著作権侵害に該当して10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
アイコンにはフリー画像サイトから画像を選んで使用したり、自分で描いたオリジナルのイラストなどを使用したりするとよいでしょう。
出典
e-Gov 法令検索 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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