発行から「10年以上」経っている百貨店の商品券はまだ使用できる?百貨店の商品券が「使えなくなる」ケースとは
配信日: 2025.05.09

発行から年数が経過した商品券を見つけた場合、今でも問題なく使用できるのか、気になる人もいるでしょう。
本記事では、百貨店の商品券の有効期限について確認するとともに、商品券が使えなくなるケースや、商品券が使えなくなった場合の対処法などもあわせてご紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
百貨店の商品券には有効期限が設けられている?
一般社団法人日本百貨店協会によると「全国百貨店共通商品券」は、全国約500店舗の百貨店などで利用できます。一般社団法人日本百貨店協会のホームページの「ご利用店舗一覧」に記載されている百貨店であれば、どこでも利用可能です。
全国百貨店共通商品券の利用約款には有効期限に関する記載がないため、期限は設けられていないと考えられます。そのため、今回のケースのように発行から10年以上経っていても問題なく利用できる可能性があると考えてよいでしょう。
また、カードタイプの商品券である「百貨店ギフトカード」についても、有効期限が設けられていない旨がホームページに記載されています。
百貨店の商品券が使えなくなるケース
全国百貨店共通商品券は、基本的にはいつでも利用できると考えられますが、有効期限とは関係なく利用できなくなるケースもあるようです。
一般社団法人日本百貨店協会の全国百貨店共通商品券利用約款第4条には「共通商品券が利用できない場合」として「発行元に破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき」という記載があります。
つまり、商品券を発行した百貨店が倒産や廃業した場合などに、その商品券は利用できなくなるということです。
「有効期限がないのでいつでも利用できる」と思って使わずにいると、いつの間にか利用できなくなっていることもあるため注意が必要です。
使えなくなった商品券はどうなる?
発行元が倒産したなどの事情により利用できなくなった商品券は、一定の期間内に申請することで払い戻しできる可能性があるようです。
金融庁によると、商品券は「資金決済法」第3条第1項に規定される「前払式支払手段」のことであり、同法第20条第1項で「前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合には、保有者に対する前払式支払手段の払い戻しをおこなうこと」と定められています。
一般社団法人日本資金決済業協会によると、一定の条件を満たす発行者は「発行保証金」を法務局に供託し、発行者が倒産した場合などには、この発行保証金を基にして利用者に払い戻しをしなければなりません。
利用者は、60日以上の一定の期間内に還付を申し出ることで発行保証金から優先的に配当(弁済)を受けられます。ただし、全額が戻ってこない場合もあるようなので注意が必要です。
払戻期間を過ぎてしまった場合であってもすぐに廃棄せず、発行元に問い合わせてみることをおすすめします。
有効期限が記載されていなければ使用できる可能性はあるが、発行元が倒産している場合などは使用できない
「全国百貨店共通商品券」には基本的に有効期限が記載されていないため、今回の事例のように発行から10年以上経っていても問題なく使用できると考えられます。しかし、有効期限とは関係なく、発行元が倒産している場合などはその商品券は使用できなくなっているため、注意が必要です。
発行元が倒産しているケースでも、一定の期間内であれば払い戻される場合もあるようなので、確認してみるとよいでしょう。払戻期間を過ぎていても廃棄せず、発行元に問い合わせてみると個別に対応してもらえるかもしれません。
出典
一般社団法人日本百貨店協会 全国百貨店共通商品券
一般社団法人日本百貨店協会 全国百貨店共通商品券 ご利用約款
金融庁 政策・審議会等 商品券(プリペイドカード)の払戻しについて
一般社団法人日本資金決済業協会 前払式支払手段ご利用者のみなさまへ Q14 「発行者がつぶれたらお金は戻るの?」(12ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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