テレビを処分したけど「NHK受信料」の請求が!“テレビなし期間分”も支払いは必要? 解約手続きについても解説

配信日: 更新日:
この記事は約 4 分で読めます。
テレビを処分したけど「NHK受信料」の請求が!“テレビなし期間分”も支払いは必要? 解約手続きについても解説
放送を受信できる設備を所持している家庭はNHKの受信料を支払っています。ではテレビを処分した場合は、受信設備がなくなるため処分した日からも受信料の支払いは必要なのか気になる人もいるでしょう。
 
本記事では、NHKの解約後の返金や日割り対応について、またテレビがないのに受信料を請求される理由などを解説します。
梅井沙也香

FP2級

テレビを処分したのに受信料の請求が!

「テレビがなければ受信料を払わなくていいのでは」と思う人も多いかもしれませんが、テレビを処分した場合でも、NHKから受信料の請求がくることはあります。
 
NHKからの受信料の請求は放送法に基づいて行われており、放送法の第64条には以下のように明記されています。
 
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
 
条文には「協会(NHK)の放送を受信できる受信設備を設置したら協会と契約を締結しなければならない」とあるため、テレビを処分していても「放送を受信する設備」を持っている場合はNHKとの契約が必要です。
 
受信設備にはテレビだけでなく「NHKの放送が受信可能」なスマホやカーナビなども含まれ、1世帯につき1契約が原則となるため同じ世帯の誰かが受信設備を持っている場合にも契約をする必要があります。
 
なお、テレビを処分したことで自宅に受信設備がなくなったにもかかわらず請求がくる場合には、解約が適切に行われていない可能性も考えられます。解約がきちんとされておらず契約が残っている場合は、受信料の請求も続いてしまうため注意してください。
 
テレビを処分したのにNHKから受信料の請求がくる場合は、所有している受信設備やNHKとの契約の有無を確認してみましょう。
 

【PR】ソニー生命保険株式会社

テレビなし期間分も支払いは必要?
123
1/3
  • line
  • hatebu

LINE