年金が「月額5450円」上乗せされる!? 令和7年度から増額された「年金生活者支援給付金」の申請をお忘れなく!
この記事では、年金生活者支援給付金の支給対象者の要件や申請方法について解説します。
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「年金生活者支援給付金」の基準額が令和7年度から「月額5450円」へ増額に
「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者に対して、年金だけでは足りない生活費を補うために、年金にプラスして支給されるお金の制度です。
年金生活者支援給付金は、物価の変動にあわせて毎年度改定される仕組みになっていますが、日本年金機構によれば、令和7年度の給付基準額は前年度より2.7%増額され、5310円から5450円となりました。
ただし、この金額は基準額であり、実際の金額は保険料の納付済期間や免除期間などに応じて算出されます。支給金額は2.7%の増額とならない場合があるため注意しましょう。
「年金生活者支援給付金」の支給対象者は?
では、「年金生活者支援給付金」を受け取るための条件を確認しましょう。
まず、厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度について」によると、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件は以下の通りです。対象となるには、すべての要件を満たしている必要があります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下である
なお、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受給している場合、「障害年金生活者支援給付金」および「遺族年金生活者支援給付金」の支給の対象となる要件は以下となるので、老齢年金とは内容が異なる点に注意しましょう。
(1)障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者である
(2)前年の所得が472万1000円以下である
「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえない!
年金生活者支援給付金は、年金とともに現在すでに受給されているならば、新たな手続きは不要です。
一方で、これから年金を受給する予定がある人、または現在すでに年金を受給していて世帯構成の変更や税額の更正、所得額が前年より低下した人の場合などは、認定請求を実施する必要があるため、受給するための手続きが必要になるケースがあります。
まず、すでに年金を受給しているものの、これまで年金生活者支援給付金の支給対象にはならなかった人が、支給の対象になり認定請求の申請を行う場合です。
所得額が前年より低下したことなどにより、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」というはがきが送付されます。これに必要事項を記入し、切手を貼って返送することで、認定請求の申請が完了します。
なお、世帯構成の変更や税額の更正などによって支給対象となった場合は、自身で認定請求の手続きが必要となります。
次に、これから年金を受給する予定のある人の場合は、年金の裁定請求手続きをする際に、「年金生活者支援給付金請求書」をあわせて提出することで申請が完了します。この請求書は、老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内とともに同封されているため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
まとめ
「年金生活者支援給付金」は、年金受給者の生活の支援を図ることを目的とした給付金制度です。年金受給者が全員対象となっているわけではありませんが、物価高の昨今、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定額以下の人にとっては、日々の生活費の手助けとなる重要な制度といえるでしょう。
対象者かもしれない、という方は、制度内容を確認し、必要に応じて申請手続きを行いましょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
