令和6年10月から「児童手当制度」が拡充され、家計も助かっています。わが家は「中学1年」と「高校2年」の2人兄弟なのですが、実際いくら「得」する計算ですか?
本記事では、児童手当制度で拡充されたポイントや、中学1年と高校2年の2人兄弟を持つご家庭のケースでいくらお得になるのかを解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
令和6年10月から「児童手当制度」が拡充
令和6年10月から、児童手当法の改正により「児童手当制度」の拡充が行われました。児童手当制度の拡充における4つのポイントは、以下の通りです。
1.所得制限の撤廃
これまでは「所得制限限度額」「所得上限限度額」が設けられていましたが、「すべての子どもの成長をサポートする基礎的な経済支援」としてのポジションを明確にするため、所得制限が撤廃されました。現在は、所得にかかわらず一律で支給されます。
2.高校生年代も対象に
中学生以下が手当支給の対象でしたが、現在は高校生年代も児童手当の対象となります。
なお、高等学校に通学していることが条件ではなく、高校に通っていなくても、18歳到達後の最初の3月末まで支給されます。ただし、保護者と生計が同一である必要があり、1人暮らしをしている場合は独立しているとみなされ、支給の対象外となります。
3.第3子以降の手当額増額
これまでの第3子以降の手当額は1万5000円でしたが、現在は「0歳から高校卒業まで3万円支給」となります。
4.支給回数を増加
法改正前までは、4ヶ月分を年に3回支給していましたが、2ヶ月分を年6回(2・4・6・8・10・12月)の支給に変更されました。なお、支給日はお住まいの地域によって異なるため、自治体のホームページを確認しましょう。
新制度によって中学1年と高校2年の2人兄弟の場合は「54万円」得する計算
児童手当の支給額は、原則として3歳未満が1人あたり1万5000円(第3子以降は3万円)、3歳以上高校生年代までが1人あたり1万円(第3子以降は3万円)です。
今回の拡充により、これまで対象外だった高校生年代にも支給が延長されます。この追加分が「得する」金額となります。中学1年生と高校2年生の2人兄弟のケースで、今後増える支給額を計算すると以下のようになります。
第1子(高校2年生):卒業までの18ヶ月分が新たに対象に 1万円×18ヶ月=18万円
第2子(中学1年生):高校在学中の36ヶ月分が新たに対象に 1万円×36ヶ月=36万円
よって、2人を合計すると 18万円+36万円=54万円 得する計算です。
対象となる方は申請をお忘れなく!
拡充対象者の中でもには、制度改正に伴い支給や増額の申請を新たに行う必要がある方もいます。以下の要件に当てはまる方は、特に注意しましょう。
・現在所得上限超過により、児童手当・特例給付を受給していない方
・多子世帯で、22歳年度末までの上の子がいる方
・高校生年代の子のみを養育している方
まとめ
子育て世代の経済的支援を行うため、令和6年10月に児童手当制度が拡充されました。所得制限の撤廃や高校生年代も対象になるなど、子どもが多い家庭の経済的負担をより軽減する制度となっています。
中学1年と高校2年の2人兄弟がいる今回のケースでは、54万円お得になることが分かりました。制度改正により新たに支給の対象となる方は、忘れずに申請を行いましょう。
出典
鎌倉市「児童手当制度改正について(令和6年10月~)」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
