【実録】夜中に「懐中電灯」を持って犬の散歩をしていたら、警察に“職務質問”を受けることに!「理由のない持ち歩き」は禁止なの? 万一捕まった場合の罰金についても解説

配信日: 2025.06.29 更新日: 2025.09.26
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【実録】夜中に「懐中電灯」を持って犬の散歩をしていたら、警察に“職務質問”を受けることに!「理由のない持ち歩き」は禁止なの? 万一捕まった場合の罰金についても解説
みなさんは懐中電灯をお持ちでしょうか? 災害で電気が使えないときや、暗い夜道を歩く際に重宝する道具です。
 
筆者は先日のある夜、犬の散歩をする際、夜道を照らすために懐中電灯を持っていったのですが、たまたま巡回していた警察官に呼び止められ、そのまま職務質問を受けてしまいました。一体なぜ!?
 
この記事では、なぜ警察の職務質問を受けてしまったのかを解説します。ぜひ最後までご覧ください。
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懐中電灯の持ち歩きは禁止!?

そもそも、なぜ警察の職務質問を受けたのでしょうか。それは、理由のない懐中電灯の持ち歩きが軽犯罪法に違反してしまうためです。
 
軽犯罪法とは、軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料という刑罰を科す法律です。懐中電灯の持ち歩きが軽犯罪法違反を疑われてしまう理由として、懐中電灯が犯罪行為に利用できる道具である点が挙げられます。
 
懐中電灯のなかには、警棒としても活用できる軍用懐中電灯も存在します。このタイプの懐中電灯は住居に侵入する際に窓ガラスを割る道具として利用できるほか、単純な鈍器としても使用可能です。
 
そのため、持ち歩いている状況次第では、警察から職務質問を受けてしまいます。
 

懐中電灯を持ち歩いていても咎められないケースとは?

懐中電灯は犯罪行為にも利用できるため、理由もなく持ち歩いていると職務質問の対象となります。逆にいえば、理由があれば懐中電灯を持ち歩いていても特に咎められることはないでしょう。
 
以下は、懐中電灯を持ち歩いていても問題ないケースの具体例です。

●夜間、土木工事に従事する人が対向車に自己を知らせる手段として懐中電灯を現場で携帯しているケース
●夜盲症(鳥目)のため暗所で著しく視力が低下してしまう人が、帰宅が夜間になる場合に備えて携帯しているケース

仕事のために携帯している、あるいは安全のために携帯している場合は、問題ないと判断してもらえるようです。今回の筆者のケースも、警察に「夜道を安全に歩くために使用している」と判断してもらえたため、お咎めがなかったものと思われます。
 

不用意に持ち歩かないほうがよい道具

懐中電灯以外にも、あまり持ち歩かないほうがよい道具は存在します。具体的には以下のとおりです。

●ハンマー
●スパナ
●ボトルカッター
●ガラス切り
●ニッパー
●タイヤレンチ

いずれも住居の侵入や凶器として使用できる道具ばかりであり、懐中電灯と同じように理由もなく持ち歩いていると軽犯罪法に抵触するリスクが高いです。また、ドライバーセットや金属バットなども、形状次第で同法に該当する可能性があります。
 

もし捕まったらどうなるの?

万一懐中電灯の携帯が軽犯罪法に抵触した場合、拘留または科料に処されます。勾留は1日以上30日未満、刑事施設で拘置される刑罰、科料は1000円以上1万円未満の財産刑です。それぞれ刑法第16条、そして刑法第17条にて刑罰の内容が決められています。
 
なお、処分の内容は比較的軽いですが、刑罰であることに変わりはありません。有罪判決を受けてしまうと前科持ちになるため、刑罰が軽いからと軽視しないようにしてください。
 

正当な理由がない限り、懐中電灯は持ち歩かないほうがよい

「懐中電灯の持ち歩き程度で」と考える人もいるでしょうが、2017年には実際に正当な理由なく懐中電灯を持ち歩いていた人が警察に逮捕されています。特別な事情がない限り、懐中電灯をはじめ、軽犯罪法に引っかかるような道具の持ち歩きは避けるようにしましょう。
 
ちなみに、筆者も今回の件でリードに装着できるタイプのライトに切り替えました!
 

出典

e-Gov 法令検索 軽犯罪法
e-Gov 法令検索 刑法
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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