物価高で生活が苦しく「生活保護」の申請を検討しています。3人家族で「資産価値1500万円」の持ち家がありますが、「受給」できるでしょうか?
そこで本記事では、資産価値1500万円の持ち家がある場合でも生活保護を受給できるのかどうかを解説します。
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持ち家がある場合でも生活保護の受給は可能なのか?
生活保護制度では、申請者の資産や収入の状況、親戚からの支援の可否などを基に支援が必要かどうか判断されます。
一般的に、売却して生活費に充てられる不動産や自動車などの資産がある場合や、預貯金がある場合には生活保護を受給できないケースもあり、厚生労働省も、生活に利用していない土地・家屋などの資産がある場合には売却などを行い生活費に充てるように明示しています。
そのため、資産価値のある持ち家があると、生活保護の受給対象外となる場合もあるでしょう。
しかし、持ち家や自動車については例外的に認められるケースがあります。
持ち家があっても生活保護の受給が可能なケース
厚生労働省によると、標準3人世帯では資産価値がおおむね2000万円以上の持ち家は売却が必要です。なお、2000万円はあくまで目安であるため、目安金額は自治体により異なります。
また、次のようなケースでは資産価値1500万円の持ち家があっても生活保護の受給を受けられる可能性があるようです。
・売却すると生活に支障が出る場合
・住宅ローンを完済している場合
今回のケースのように、3人家族で資産価値1500万円の持ち家がある場合でも、居住用の家で3人家族に見合った広さであり、すでに住宅ローンを完済している場合には生活保護を受けられる可能性があるでしょう。
生活保護の申請の流れ
生活保護の申請は、おおまかに次のような流れで行います。
・福祉事務所に事前相談にいく
・必要書類をそろえて生活保護の申請を行う
・審査のうえ保護が必要と判断されると生活保護費が支給される
生活保護の申請にあたり、まずはお住まいの地域の福祉事務所に相談しましょう。
支給が決定されると、世帯に応じて国の定める最低生活費から世帯収入(年金や給与など)を引いた金額が支給されます。生活保護を受給している間は福祉事務所のケースワーカーが訪問調査に来ることもあります。
持ち家があっても条件を満たせば生活保護を受給できる
生活保護の申請にあたり、原則として不動産などの資産は売却する必要があります。しかし、居住用の家であれば最低限度の生活を送るために必要と判断され、持ち家があっても生活保護を受給できる場合もあります。
ただし、家族の人数の割に広すぎたり、目安価格が2000万円以上だったりする場合は、売却を命じられるケースもあるようです。
生活保護制度は、健康で文化的な生活を保障して自立を促すことを目的とした制度です。生活に困っていると感じたら、早めに福祉事務所に相談しましょう。
出典
厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 2 不動産の保有の考え方
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
