「車両用の信号」が青なので、自転車で横断歩道を渡った→友人に「来年から反則金6000円だよ」と注意されたけど、自転車は“車両”なのになぜ? 信号無視で「反則金」をとられないための注意点とは

配信日: 2025.07.20 更新日: 2025.09.26
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「車両用の信号」が青なので、自転車で横断歩道を渡った→友人に「来年から反則金6000円だよ」と注意されたけど、自転車は“車両”なのになぜ? 信号無視で「反則金」をとられないための注意点とは
日常生活に欠かせない存在である自転車。通勤・通学に買い物、趣味のサイクリングなど、さまざまなシーンで利用されますが、意外と知られていないのが、「どの信号機を守れば良いのか」というものではないでしょうか。
 
本記事では、車両用の信号と歩行者用の信号がある道路を想定し、自転車はどの信号を守れば良いのかを解説します。
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自転車は「軽車両」なので車両用信号に従うのが原則

自転車は道路交通法上の「軽車両」にあたります(第2条1項11号)。
 
軽車両は、「歩道または路側帯」と「車道」の区別がある道路では、車道を走行するのが基本です。
 
車道を走行する際は、左側の端に寄って走行し、信号は車両用信号(赤・青・黄)の指示に従います。
 
ただし、交差点によっては、車両用の信号だけでなく、歩行者用の信号が設置されているときもあり、どちらの信号の表示に従うか迷うときもあるでしょう。
 
例えば、「歩行者・自転車専用」と表示された信号(赤・青2色の縦の信号)がある交差点では、その信号に従う必要があります。
 
また、歩行者・自転車専用信号がある交差点には、「自転車横断帯」が設置されていることがあります。この場合は、車道ではなく自転車横断帯を通行して交差点を横断しなければいけません。
 

歩道走行中は歩行者用信号に従う

自転車は、以下の条件を満たす場合には歩道を通行することができます。
 

・自転車および歩行者専用の標識などによって、自転車が歩道を通行できるとされているとき
・児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)、70歳以上の人、または車道通行に支障が出る身体障害者
・道路工事など、自転車の安全を確保するうえで歩道の通行がやむを得ないとき

 
自転車横断帯がない交差点では、状況次第で車道と歩道のどちらを通行することもあり得ますが、この場合に自転車が守るべき信号は、車道通行中は車両用信号、歩道通行中は歩行者用信号です。
 
歩道通行中、歩行者用信号が赤なのに、車両用信号が青だからと車道に移動し交差点に進入するのは「信号無視」となります。
 

2026年4月1日から自転車の信号無視も「青切符」の対象に

2026年4月1日から、自動車だけでなく自転車で走行中に交通違反をした場合に、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。
 
導入後は、現在の自動車のように、道路交通法違反に対して「反則金」を納付することになります。反則金を納めることで刑事罰を免れることができますが、納めない場合は刑事罰の対象になることもあるので要注意です。
 
対象となる違反は100種類以上で、そのなかには前記の「信号無視」も含まれます。適用される反則金の金額は「6000円」です。そのほかにも、図表1のような違反が青切符の対象になります。
 
図表1

図表1

筆者作成
 
今回紹介した信号無視以外に、「傘さし」「イヤホンで音楽」「無灯火」「並んで走行」など、年齢を問わずついやってしまいがちな自転車の乗り方も青切符の対象に含まれています。反則金を科されないよう、今のうちから自転車の運転を見直しておきましょう。
 

まとめ

自転車は基本的に車道を通行しますが、道路状況によっては歩道を通行することもあります。「歩行者・自転車専用」の信号の有無や自転車横断帯の有無、通行していた道路が車道なのか歩道なのかによって守るべき信号が変わるため、青切符制度の導入前に改めてルールを確認しておきましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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