地元の銀行口座に「5万円」残したままだった! 結婚後“10年放置”してるけど、まだ引き出せる?「休眠預金」の対象になるお金とは

配信日: 2025.08.14 更新日: 2025.09.26
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地元の銀行口座に「5万円」残したままだった! 結婚後“10年放置”してるけど、まだ引き出せる?「休眠預金」の対象になるお金とは
スマホで口座を開設できる手軽さから、ネット銀行を利用している人も増えています。なかには就職や結婚を機に、ネット銀行で口座を作り、地元の銀行口座に預金を入れたままという人もいるのではないでしょうか。こうした口座のうち、10年間取引がない預金は「休眠預金」となります。
 
もし、5万円を10年間地元の銀行口座に入れたままにしている場合、引き出せるのでしょうか。本記事では、休眠預金とは何か、休眠預金になるとどうなるのか、引き出したいときの方法もあわせて解説します。
金成時葉

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

休眠預金とは10年間取引がない預金のこと

休眠預金とは、10年以上、入金や出金などの取引がない預金のことを指します。原則として、2009年1月以降に最後の異動があった預金で、普通預金をはじめ、定期預貯金や定額貯金なども対象です。
 
ただし、郵政民営化するより前に郵便局に預けられた定額郵便貯金や外貨預金などは対象になりません。具体的に対象となるもの、対象外のものは図表1のとおりですが、金融機関によって名称は異なるため、注意しましょう。
 
図表1
図表1
金融庁 長い間、お取引のない預貯金等はありませんか? より筆者作成
 

休眠預金は民間の公益活動に活用される

休眠預金は、それぞれの金融機関から預金保険機構へと移されます。その後、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)に交付されます。そして、次の3つの分野において支援を行う民間団体に助成されます。

●子どもおよび若者の支援
●日常生活を営む上で困難を有する者の支援
●地域活性化などの支援

助成を受ける団体は、公募で募り、JANPIAによる審査を受けて決定されます。2024年度は、LGBTQ支援の担い手団体の育成に取り組む特定非営利活動法人や、不登校の子どもとその保護者を支援する一般財団法人などに、資金が分配されています。
 

預金残高が1万円以上あれば登録住所に通知が来る

最後の取引から9年がたち、預金残高が1万円以上ある場合は、金融機関から登録されている住所に通知が届きます。例えば、結婚後に利用していた金融機関に住所変更を届け出ていれば、通知が届くでしょう。
 
住所変更を届け出ていなかった場合は、通知が届かないおそれがあります。ただし、通知は郵送ではなく、電子メールで来ることもあります。どちらの場合も通知を受け取れば、休眠預金にはなりません。この場合は、引き続き預金として扱われます。
 
結婚後に電子メールアドレスを変更していて、通知が届かない場合、いつの間にか休眠預金になっている可能性があります。
 
また、預金残高が1万円未満の場合は通知自体送付されません。この場合も最後の取引から10年以上たつと、知らぬ間に休眠預金になるおそれがあります。
 

10年たった後も引き出せる

休眠預金になり、預金保険機構へ移管された後でも、金融機関からお金を引き出せます。取引のあった金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類を持っていきましょう。引き出すにあたっての期限はなく、いつでも引き出し可能です。
 
もし通帳を紛失していても、本人確認書類があれば問題ありません。ただし、必要な書類は金融機関によって異なるため、事前に問い合わせると安心でしょう。なお、現金で受け取るのか、口座を継続して使えるのかも、金融機関によって異なります。
 

まずは取引のあった金融機関に問い合わせよう

最後の取引から9年以上たつと、郵送や電子メールで通知が届きます。ただし、残高が1万円以上あり、住所や電子メールに変更がない場合や、変更したことを届け出た場合に限られます。住所や電子メールの変更を届け出ていない場合は通知が届かず、休眠預金として扱われます。
 
休眠預金になった後でも、手続きをすれば引き出せます。ただし、金融機関によって必要な書類や受け取り方が異なるため、事前に問い合わせておくとスムーズに手続きができるでしょう。
 

出典

金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
金融庁 休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)
 
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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