友人に「6人目」の子どもが生まれました。児童手当は「毎月合計10万円」くらい貰えるのでしょうか?

配信日: 2025.08.20 更新日: 2025.09.26
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友人に「6人目」の子どもが生まれました。児童手当は「毎月合計10万円」くらい貰えるのでしょうか?
友人や知人に子どもが生まれたとき、「児童手当はいくら貰えるのか」と話題になることがあります。とくに6人目となると、毎月の合計が10万円前後になるのか、それとももっと多いのか気になる方も多いでしょう。
 
ここでは、6人目の児童手当の金額や、6人きょうだいの場合の合計額、支給の流れをわかりやすく解説します。
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2024年10月から、児童手当の仕組み変わり、第3子以降については年齢を問わず月3万円

これまで対象は中学生までだった児童手当が、高校卒業までの年齢層が対象に広がり、これまでの中学生までから支給範囲が延びています。
 
さらに、これまで設けられていた所得制限も撤廃され、どの世帯でも満額を受け取れるようになりました。
 
支給額も変更され、第1子と第2子は従来どおり、3歳未満が月1万5000円、3歳以上が月1万円です。一方、第3子以降は、年齢に関係なく一律で月3万円が支給されるようになりました。支給は偶数月に2ヶ月分ずつ振り込まれます。
 

6人目はどう数える?

「第3子以降」とは、きょうだいの年長順に数えたときの3人目以降を意味します。数える対象には18歳以下の子どもに加え、22歳までで経済的な負担が続いている子も「兄姉等」として含められます。
 
実際に6人きょうだいの場合、どのくらいの金額になるのかを例で見てみましょう。仮にきょうだいの年齢が、以下の構成だと考えてみましょう。


・第1子:16歳
・第2子:14歳
・第3子:10歳
・第4子:7歳
・第5子:4歳
・第6子:0歳

第1子と第2子は「第1・第2子」の扱いで、それぞれ月1万円。第3子から第6子までは「第3子以降」となり、1人あたり月3万円です。計算すると、以下の通りです。


・第1子:1万円
・第2子:1万円
・第3〜第6子:各3万円 ×4人 =12万円

合計で14万円になります。もちろん、上のお子さんがすでに18歳を過ぎて対象外になっていれば、その分合計は少なくなります。
 
逆に、22歳までの子が「兄姉等」として数えられる場合には、下の子の順番が繰り下がるため、第3子以降として扱われるケースが増えることになります。
 
ここでいう「兄姉等」とは、例えば大学や専門学校に通っていて扶養に入っている子どもなどで、実際に家計を支えている場合にカウントされます。家族の年齢構成によって合計額は変わるため、実際に確認するときはこども家庭庁の最新の支給額表を参照すると安心です。
 

支給の流れと申請の注意点

新しい子どもが生まれた場合、児童手当を受け取るためには自治体への申請が必要です。申請が受理されると、原則として翌月分から手当が支給されます。
 
また、児童手当は毎月振り込まれるのではなく、偶数月に2ヶ月分ずつまとめて入金されます。例えば4月と5月分は6月に支給される仕組みです。そのため、家計を考える際には「月額の目安」と「実際の振り込みタイミング」を切り分けて把握しておくと安心です。
 

6人目の児童手当は月3万円

6人目の子どもは制度上「第3子以降」にあたるため、月3万円が支給されます。実際には家庭の年齢構成や「兄姉等」として数えるかどうかで合計は変わりますが、6人きょうだいの例では10万円を大きく上回るケースもあります。
 
児童手当の拡充は家計にとって大きな助けになりますので、家庭の状況をもとに確認し、家計の計画に活用するとよいでしょう。
 

出典

子ども家庭庁 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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