都営住宅に5年住んでいますが「収入超過」に該当してしまいました…! すぐに退去しなければならないのでしょうか?

配信日: 2025.08.30 更新日: 2025.09.26
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都営住宅に5年住んでいますが「収入超過」に該当してしまいました…! すぐに退去しなければならないのでしょうか?
東京都が管理する公営住宅である都営住宅は、条件を満たしていれば安い家賃で入居できます。しかし、住んでいる間に収入が増え、収入基準を超えてしまうこともあるかもしれません。
 
本記事では、都営住宅の所得条件や収入超過に該当してしまった場合の対処法について、「高額所得者」に該当した場合も含めてご紹介します。
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都営住宅に入居するための所得条件

都営住宅に入居するには、世帯の所得金額が決められた範囲内である必要があります。基準となる所得金額は世帯人数に応じて決められているため、確認しておきましょう。
 
世帯の所得金額は、前年の給与所得や事業等所得・年金所得などを基に算出した年間所得金額から特別控除金額を差し引いて計算します。家族人数は、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族と、離れて暮らす扶養親族がいる場合はその人も含めて計算してください。
 
世帯の所得金額と家族人数を計算したら、表1の所得基準表で所得区分を確認しましょう。心身障害者を含む世帯や60歳以上の世帯、高校修了期までの子どもがいる世帯などは特別区分に該当します。
 
表1

 

家族人数 所得区分
一般区分 特別区分
1人 0円~189万6000円 0円~256万8000円
2人 0円~227万6000円 0円~294万8000円
3人 0円~265万6000円 0円~332万8000円
4人 0円~303万6000円 0円~370万8000円
5人 0円~341万6000円 0円~408万8000円
6人 0円~379万6000円 0円~446万8000円

出典:東京都 住宅政策本部「都営住宅入居者募集サイトポータルページ 所得基準」を基に筆者作成
 
例えば、1人で入居する場合は一般の所得区分が189万6000円までとなるため、月額にすると最高15万8000円です。基準を超えている場合は入居資格がないため、申し込む前に確認しておきましょう。
 

「収入超過」に該当するとすぐに退去しなければならない?

都営住宅に3年以上継続して入居していて収入基準を超えた世帯のことを「収入超過者」といいます。東京都住宅供給公社によると「収入超過者は、都営住宅を明け渡すよう努めなければならない」とされています。
 
このことから、すぐに退去しなければならないわけではないと考えてよいでしょう。ただし、収入超過者は都営住宅の使用料に割増使用料が加算されるため、その点も踏まえて早めに退去することを検討した方がよいかもしれません。
 
明け渡しを希望する収入超過者には、東京都住宅供給公社や独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅へあっせんする制度があるため、利用することをおすすめします。
 

「高額所得者」に該当するとどうなる?

今回は「都営住宅に5年住んでいる」ということなので「高額所得者」に該当していないかも確認した方がよいでしょう。
 
東京都住宅供給公社によれば、高額所得者とは、一般都営住宅または特定都営住宅に5年以上継続して入居していて、最近2年間連続して認定所得月額が明渡基準額である31万3000円を超えた世帯のことです。
 
該当した場合は、使用料が近隣の民間賃貸住宅の家賃並みとなります。明渡基準を超えて高額所得者になると高額所得者制度説明通知等が送られてくるため、明け渡しの準備をしなければなりません。
 
明け渡しに応じない場合は最終的に訴訟手続きがとられることになることから、「高額所得者」には「収入超過者」よりも明け渡しの強制力があると考えてよいでしょう。
 

収入超過に該当した場合は「明け渡すよう努めなければならない」とされているため、すぐに退去しなくてもよいと考えられる

都営住宅に入居するためには決められた所得条件を満たしている必要があります。収入基準を超えた場合は「収入超過者」に該当する可能性があり「都営住宅を明け渡すよう努めなければならない」とされています。
 
そのため、収入超過者に該当したからといってすぐに退去しなければならないというわけではないと考えられるでしょう。ただし、高額所得者に該当した場合は明け渡しに応じないことで最終的に訴訟手続きをとられる可能性もあるため、該当していないか確認しておきましょう。
 

出典

東京都 住宅政策本部ホームページ
東京都住宅供給公社 都営住宅等にお住まいの皆さまへ「住まいのしおり」Living in Public Housing 令和6年度改訂版 4 手続編 4-4 収入超過者・高額所得者に対する措置(47、48ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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