更新日: 2019.06.14 その他暮らし
夫婦関係に悩み「離婚」をする二人 円満解決するケースなど存在するのか
悩んだ末に離婚をする際、円満解決をするケースをご紹介したいと思います。
執筆者:寺門美和子(てらかど みわこ)
ファイナンシャルプランナー、相続診断士
公的保険アドバイザー/確定拠出年金相談ねっと認定FP
岡野あつこ師事®上級プロ夫婦問題カウンセラー
大手流通業界系のファッションビジネスを12年経験。ビジネスの面白さを体感するが、結婚を機に退職。その後夫の仕事(整体)で、主にマネージメント・経営等、裏方を担当。マスコミでも話題となり、忙しい日々過ごす。しかし、20年後に離婚。長い間従事した「からだ系ビジネス」では資格を有しておらず『資格の大切さ』を実感し『人生のやり直し』を決意。自らの経験を活かした夫婦問題カウンセラーの資格を目指す中「離婚後の女性が自立する難しさ」を目のあたりにする。また自らの財産分与の運用の未熟さの反省もあり研究する中に、FPの仕事と出会う。『からだと心とお金』の幸せは三つ巴。からだと心の癒しや健康法は巷に情報が充実し身近なのに、なぜお金や資産の事はこんなに解りづらいのだろう?特に女性には敷居が高い現実。「もっとやさしく、わかりやすくお金や資産の提案がしたい」という想いから、FPの資格を取得。第二の成人式、40歳を迎えたことを機に女性が資産運用について学び直す提案業務を行っている。
※確定拠出年金相談ねっと https://wiselife.biz/fp/mterakado/
女性のための電話相談『ボイスマルシェ』 https://www.voicemarche.jp/advisers/781
離婚の種類
厚生労働省発表の2015年の離婚の種類を細かくみると下記の通りとなります。
この数字をみる限り、9割近い方が「協議離婚」=話し合いで離婚をしています。そうみると「円満離婚」ととれますが、実際にはどうでしょうか?数字には表れない本当の理由があるように思います。それは・・・
・もうこれ以上は揉めたくないから離婚できればなんでも良い。
・調停するのは面倒だから、とりあえず離婚届けを出す
・本人とは向き合って話し合えない。でも弁護士費用もないから仕方ない
etc・・・。
これらは全て「協議離婚」に含まれるのです。その結果、シングルマザーの貧困問題や、面会交流ができずに苦しむ父親が大勢います。これは決して円満な解決ではなく妥協。昭和の時代、妥協は美徳でした。
しかし、平成の時代に社会はグローバル化し、価値観は大きく変わってきました。令和の時代には新しい価値観を実践し、バランス良く皆が幸せを掴んでいく時代なのではないでしょうか。
二人で話し合いができない場合には
それでは「バランス良く解決するには」どうしたら良いのでしょうか?それはやはり「話し合い」です。しかし二人だと、パワーバランスがあったり、責め合いになったりして円満に進まない事も多々あると思います。そのような時は、第三者の介入があって良いかと思います。
家族や友人に入ってもらうのもひとつですが、できれば、専門家に入ってもらう方が理想的でしょう。筆者のような専門家や夫婦問題カウンセラーでも良いですし、ADRを利用する方法もあります。
穏やかに大人の解決ができれば、余計なお金も時間もかからない。冷静にそこがみられると良いですね。もし、揉めてしまったら調停、または弁護士さんの介入となります。なぜなら私達カウンセラーは、必要以上に関与すると非弁行為となり、厳しい罰則があります。
共稼ぎ夫婦に向いている「公正証書」
夫婦の話し合いには「雛形」がなく、お互いの自己主張をしがちです。ゴールも見えず、足元のつつきあいで一向に解決の道が見えないのではないでしょうか。だから夫婦問題は複雑化してしまうものです。
しかし、逆に雛形を準備すれば意外と話し合いは上手く行きます。筆者は仕事の一環で「夫婦会議支援サポート」をしておりますが、私が司会を務めるだけで、それまで二人で進まなかった話がうまくいくのです。
今はほとんどの方が共稼ぎです。だから会議慣れしているのかもしれません。客観的に話をすることで「問題解決意識」が芽生えて、無意識に円満に「離婚」というタスクをクリアしているようです。
ここで問題なく話し合いを終えられれば良いのですが、子供・お金・不動産等、約束事が生じると、やはり何かしらの形を残しておきたいもの。やはり手書きの「誓約書」では弱いし、今さら調停をするのも・・そんな時『公正証書』が有益です。
『離婚公正証書』の作り方
『離婚公正証書』は契約書のひとつです。離婚協議書を自分たちで作っても良いのですが、万が一の際、その協議書だけでは解決できないこともあるかもしれません。やはりここはしっかりと足元を固めておく方が無難です。
『離婚公正証書』は、万が一配偶者が約束を守らなかった場合、その契約書(公正証書)のみで強制執行を申し立てることができます。調停とは違い、話し合いでまとまった内容を書面化して公正役場に持参すると、作成してもらえます。
・話し合いをして書面にまとめる。
↓
・公証役場の予約をする(場所はどこでも可能)
↓
・公証人に書面を確認してもらう
↓
・修正がある場合メール等でやりとり
↓
・最終書面の確認ができたら予約の上、夫婦揃って契約に出向く
上記のような流れです。必要な書類は公正証書の内容により変わりますので、出向く公証役場に確認をして下さい。
<手数料>
公証業務に関する相談は無料です。手数料の種類と基本手数料に関しては規定があります。公正証書の中に記入された金額や内容により異なりますので、お問い合わせの際に確認をしてみてください。なお、一般的な証書作成の基本手数料は以下の通りです。
<公証役場一覧>
相手を疑って『公正証書』を作成するのではなく、法律のプロに事務手続きをしてもらうことにより、内容にブレがなく、お互いが真剣に真摯に話し合うことができます。アメリカの知人達は、離婚しても良い関係を続けているケースが多々あります。日本もこれからの時代は「ハッピーディボース」で行きたいですね。
執筆者:寺門美和子(てらかど みわこ)
ファイナンシャルプランナー、相続診断士