更新日: 2019.06.14 子育て

わが家も対象?高校生への授業料支援「高等学校等就学支援金」とは

執筆者 : 林智慮

わが家も対象?高校生への授業料支援「高等学校等就学支援金」とは
日本では、意思ある全ての高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高等学校等の教育に係る経済的負担の軽減を図る制度があります。
 
授業料の支援として「高等学校等就学支援金」があります。返済不要の制度です。
 
かつての公立高校授業料無償制度では所得制限がありませんでしたが、経済的理由で教育の実施的な機会が左右されないことを目的にしていますので、平成26年以降の入学者が対象となるこの制度には保護者の所得制限があります。
出典 文部科学省HP
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

支給を受けることが出来る人は?

国立・公立・私立を問わず、高等学校や専修学校高等課程に在籍している生徒が対象になります。全日制、定時制、通信制のいずれも対象です。
 
中高一貫校の高等部・特別支援学校の高等部・高等専門学校の3学年まで、専修学校(高等課程)、専修学校の一般課程、各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校、各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校も対象になります。
 
ただし、

・保護者の道府県民税所得割額と市町村民税所得割との合算額が50万円7,000円以上
・高等学校等を卒業または修了した者(就業年限が3年未満の者を除く)
・高等学校等の在学した期間が通算して36月(通信制は48月)を超えている場合
・専攻科・別科の生徒、聴講生や科目履修生
 
である場合は、対象となりません。
 
また、授業料の支援であるため、学校に納付する授業料がある場合が対象になり、特待生等で授業料を負担しない場合は対象外です。
 

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学校を通じて申請をします。

支援金の支給を受けるには申請が必要です。申請が無ければ受け取る事が出来ません。
 
申請書は、高等学校等の入学時に学校から配付されます。
 
保護者の課税証明書などの所得を証明する書類(道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が分かるもの)を添付して申請します。住民税の所得割額で給付金の計算をするためです。源泉徴収票では住民税の所得割額が確認出来ないため、添付書類にはなりません。
 
両親ともに所得がある場合は両方の課税証明書等が必要ですが、保護者以外は所得があっても証明書の必要がありません。例えば、同居の祖父母や兄弟に所得があっても、添付する必要がありません。
もし、DV等により保護者の課税所得証明書の提出が困難な時や、保護者が海外の在住で日本の住民税の課税が無い時は、学校や都道府県にご相談ください。
 
毎年6月~7月頃、継続する場合は手続きします。届け出書は学校から配付されます。入学時と同様に課税証明書を添付しますが、入学時にマイナンバーの届け出をした方が継続する場合の手続きは不要になります。
 
給付金の支給は申込みがされた月からの開始となります。学校を通じての申請となりますので、締め切り日にご注意ください。申請が遅れた場合、学校、都道府県にご相談ください。
 

いくらもらえるの?

平成30年7月から、保護者の市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額の合算額が507,000円未満であれば、就学支援金が支給されます。
 
公立高校では、全日制は月額9,900円、定時制は月額2,700円、通信制は月額520円です。私立高校では、全日制・定時制・通信制とも月額9,900円です。
 
私立学校等に通う場合、保護者の市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額の合算額が次の場合、就学支援金が加算されて支給されます。
 
・0円(非課税)の場合、基本額の2.5倍 
9,900×2.5=24,750円(14,850円の加算) 
 
・100円~8万5,500円未満の場合、基本額の2倍 
9,900×2=19,800円(9,900円の加算)
 
・8万5,500円~25万7,200円未満の場合、基本額の1.5倍 
9,900×1.5=14,850円(4,950円の加算)
 
が支給されます。授業料が上限です。
また、支援金が授業料に不足する場合は、差額の負担が必要になります。
 
例えば、父(会社員)・母(専業主婦)・子(小学生・高校生)の4人家族の場合、年収910万円未満で9,900円、590万円未満で14,850円、350万円未満で19,800円、250万円未満で24,750円の支給になります。
 
社会全体が負担することで、学びが支えられているのです。
 
不正な手段で就学支援金の支給を受けた者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。また、都道府県知事は、その者から給付金の全部や一部を徴収することが出来ます。
 
詳しくは、文部科学省HP をご覧いただくか、各都道府県の青少年課 私学助成係へお問い合わせください。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
 
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
 

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