救急車を呼んだら「8000円」近く請求されたという同僚。昨年私が利用した際は「無料」だったのですが、どのようなときに費用が発生するのでしょうか?

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救急車を呼んだら「8000円」近く請求されたという同僚。昨年私が利用した際は「無料」だったのですが、どのようなときに費用が発生するのでしょうか?
病人やけが人が出たとき、状況によっては救急車を呼ぶこともあるでしょう。
 
自治体によっては、救急車を呼んだことで「選定療養費」とよばれる費用が発生することもあるようです。
 
本記事では「選定療養費」とは何のために支払う費用でどのようなときに発生するのか、救急車を呼ぶべきか迷ったときのポイントとともにご紹介します。
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救急車を呼ぶことで請求される「選定療養費」とは?

選定療養費は「病院と診療所がそれぞれの機能を分担すべき」という考えの基に制定されたものです。ほかの医療機関の紹介状なしに200床以上の地域医療支援病院を受診する際などに、通常の保険診療費とは別に自己負担することが患者に義務づけられています。
 
救急車を呼んだ際に選定療養費が発生する可能性があるのは、救急医療現場のひっ迫を防ぐためです。緊急性が認められない患者に対する救急要請に応じていると、本当に救急医療を必要とする人を救えなくなってしまう可能性があります。
 
そのようなことが起こらないよう救急車の適正利用を促すために、選定療養費を徴収することになったのです。
 
選定医療費の金額は自治体や医療機関によって異なります。例えば、茨城県では医療機関によって1100円~1万3200円に設定されています。各自治体のホームページなどで確認してみるといいでしょう。
 

どのようなときに費用が発生するのか?
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