要チェック!令和元年から変わる教育費にまつわるしくみ

配信日: 2019.06.14

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要チェック!令和元年から変わる教育費にまつわるしくみ
教育費がどのくらいかかるのか、子育て世帯にとって気になることと思います。毎年、税制改正があり、家計に影響を与えるかどうか、どのような変化があるかなど、確認しておきたいところです。
 
そこで今回は、2019年、とくに令和元年以降に変わる教育費のしくみについて解説していきます。
 
藤孝憲

執筆者:藤孝憲(とう たかのり)

CFP(R)認定者・VBAエキスパート(Excel)

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10月から3歳から5歳までの子を対象に幼児教育・保育が無償化の予定

2019年(令和元年)からの教育費に関する変更点と言えば、幼保無償化が挙げられます。セミナーでお伺いすると、すでに小学生以上の子をお持ちの方であっても法案成立前からよくご存じで、その注目度が分かります。
 
あらためて確認いたしますと、幼保無償化は次の児童が対象となります。
 
・0~2歳児:住民税非課税世帯
・3~5歳児:所得制限なし
 
また、施設ごとの対象者や利用料の取り扱いは次のようになります。
 
(1) 幼稚園、保育所、認定こども園など
 ・3~5歳児すべての子どもの利用料が無償化(保育標準時間11時間まで現物給付)
 ・通園送迎費、食材料費、行事費などの実費で徴収される費用は対象外
 ・子ども・子育て支援新制度対象外の幼稚園については月額2.57万円を限度に無償化
 
(2) 地域型保育、企業主導型保育事業も無償化の対象
 
(3) 幼稚園の預かり保育
 ・認定を受ければ、利用実態に応じて最大月1.13万円までの範囲で利用料が無償化
 
(4) 認可保育施設など
 ・保育の必要性があると認められた3歳から5歳児を対象に、月額3.7万円までの利用料が無償化
 ・住民税非課税世帯の0歳から2歳児は月額4.2万円までの利用料が無償化
 
(5) 障害児通園施設
 ・3~5歳児すべての子どもの利用料が無償化
  ※住民税非課税世帯の0~2歳児の住民税非課税世帯は無償化済み
 ・幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象
 
これまで相談に来られたご家庭も、幼稚園や保育所の利用料負担が大きかったようなので、ライフプランニングをする立場から見ても幼保無償化には期待しています。
 
ただ、幼保無償化は消費税増税を前提としているため、幼保無償化と消費税増税見送りを両立しないかに注目しています。また、自治体によっては保育所不足の解消が課題となるでしょう。
 

幼保に加え、大学も無償化?

2019年4月10日に「大学等における修学の支援に関する法律案」が成立しました。一部で「大学無償化」と表現していますが、無償化される対象者は限定的です。この制度のポイントをまとめておきます。
 
・2020年(令和2年)4月1日以降
・対象校:要件を満たした大学、短期大学、高等専門学校、専門学校
・対象者:住民税非課税世帯かそれに準ずる世帯の学生
・修学支援
 1 授業料・入学金の減免
 2 日本学生支援機構の給付型奨学金の支給を拡充
・消費税増税による財源活用

 
報道によると、大阪府では大阪府大市大も対象にするなど、無償化の範囲を広げるようです。
 
しかし、施行後4年を経て法律を見直すことになっていますので、全面的に「大学無償化」になるかどうか、社会人になってから所得に応じて返済していく所得連動型になるか、現状維持を含めて未定です。
 

教育資金一括贈与非課税制度、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度の延長

一般的に生活費や教育費などの都度の援助は非課税ですが、一度にまとまった資金を贈与する場合は、教育資金贈与の非課税措置や、結婚・子育て資金贈与の非課税措置が有効です。 
 
これらの制度では、要件を満たせば教育資金は受贈者1人につき1500万円、結婚・子育て資金は受贈者1人につき1000万円まで、贈与税が非課税となります。
 
今回の税制改正で、「贈与を受ける人の合計所得金額が1000万円以下であること」など、新たな要件が加わり、見直しが行われましたが、適用期限が2年間延長されました。住宅資金贈与の非課税制度もありますので、家計の状況に合わせて検討してみてください。
 
出典:厚生労働省「幼児教育・保育の無償化について」
   文部科学省「大学等における修学の支援に関する法律案」
 
執筆者:藤孝憲(とう たかのり)
CFP(R)認定者・VBAエキスパート(Excel)
 

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