毎朝始発駅からの「折り返し乗車」で座って通勤する夫。「通勤定期券だから問題ない」と言っているのですが、後から定期券区間外の“往復280円”を請求されないですよね!?
しかし、この方法では定期券区間外の運賃を支払わずに乗車することになります。「通勤定期券だから大丈夫」「ホームにしか降りていないから問題ない」という意見もあるようですが、未払いの運賃を請求される可能性はあるのでしょうか。当記事では、「不正乗車」の規定と違反した場合のリスクを解説します。
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「折り返し乗車」は「不正乗車」に該当! 鉄道各社で問題に
「折り返し乗車」とは、通勤ラッシュ時の混雑を避けるため、目的地とは逆方向の始発駅まで乗車し、空いた状態の車内で席に座る方法です。この折り返し区間では、下車しなくても有効な乗車券を持たない乗車となるため、「不正乗車」に該当します。
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)には、「折り返し前の駅から乗車し、そのまま席を占領している方がいる」との苦情が寄せられているそうです。また、不正乗車を黙認せず、厳正な対応を求める声もありました。
同社は「折り返し乗車は不正乗車になる」と明記したポスターを掲示し、駅や車内での放送、利用客への声掛けなどで改善に取り組んでいます。
また、福岡市が運行する福岡市地下鉄では市民の声を受け、定期的な検札による乗車券の確認を行っています。千葉県の東葉高速鉄道株式会社でも、2025年8月からホーム上での声掛けと乗車券の確認を試験的に実施しています。
現在、鉄道各社が折り返し乗車を含む不正乗車防止に取り組んでいるようです。
「折り返し乗車」が発覚すると“3倍の運賃”を請求される可能性も
折り返し乗車は、折り返しの区間の乗車券を持たない「不正乗車」に該当します。不正乗車が発覚すると鉄道営業法第十八条および鉄道運輸規程第十九条の定めにより、2倍以内の割増運賃を請求される恐れがあります。つまり、正規運賃と合計すれば「3倍の運賃」です。
例えば田園都市線の利用者が、つきみ野駅から混雑を避けるために始発駅となる中央林間駅へ向かってから折り返し乗車をしていた場合を例とします。
・つきみ野~中央林間:おとな片道140円
・折り返し区間の往復運賃:140円×2=280円
この「折り返し区間(往復280円)」を有効な乗車券なしで乗った場合、不正乗車とみなされます。
鉄道営業法第十八条および鉄道運輸規程第十九条に基づき、事業者は未払い運賃に加えて2倍以内の割増運賃を請求できます。
したがって、
(1)折り返しの「片道分(140円)」だけを未払いと判断された場合
未払い140円+割増運賃280円=計420円
(2)折り返しの「往復分(280円)」を未払いと判断された場合
未払い280円+割増運賃560円=計840円
つまり、事業者の判断によっては「正規運賃の最大3倍」にあたる金額を請求される可能性があります。
「折り返し乗車」が「不正乗車」にならない例外も
路線の仕組みによっては不正乗車に該当しない例外も存在します。
JRには「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が存在します。これは分岐駅を通過する列車に乗車している場合は、折り返し乗車が認められる例外的な規定です。
まとめ
始発駅からの「折り返し乗車」は、不正乗車として折り返し駅までの往復料金に、2倍の割増料金を合わせて請求される可能性があります。定期券の指定区間外の乗車は不正乗車に該当するので、通勤定期券でも例外ではありません。快適に座って通勤したい場合は、折り返し駅まで含めた区間の通勤定期券を購入しましょう。
出典
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) 「お客様の声」に基づくサービス品質向上の事例
福岡市 市政への提案・寄せられた市民の声 地下鉄福岡空港駅における折り返し乗車に関する放送について
デジタル庁 e-Gov 法令検索 鉄道営業法 第十八条
デジタル庁 e-Gov 法令検索 鉄道運輸規程 第十九条
東急電鉄株式会社 運賃について(制度など)
東急電鉄株式会社 3.普通旅客運賃表(10円単位運賃)
東急電鉄株式会社 旅客営業規則 第265条
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) 運賃計算の特例 大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) 運賃計算の特例 分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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