出産にあたって支給される頼もしい手当

配信日: 2017.10.05 更新日: 2019.05.17

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出産にあたって支給される頼もしい手当

以前に出産にあたり、出産育児一時金や妊婦健診の公費負担をまとめましたが、ワーキングマザーにはほかにも手厚い制度があります。
柴沼直美

Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

 

出産手当金

 
出産手当金というのは、出産日(10月1日が出産で予定日が9月28日の場合は予定日である9月28日を出産日とします)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間について、標準報酬月額を30で割って求めた標準報酬日額の3分の2相当額が健康保険法により支給されるしくみです。

 

傷病手当金

 
健康保険法に基づき、傷病手当金という制度もあります。

業務外の病気やケガで会社に行くことができなくなった日が3日間連続した場合、4日目以降について給与の支払いがない期間、標準報酬月額を30で割って求めた標準報酬日額の3分の2相当額が支給されるものです。ざっくり月給が30万円で標準報酬日額が30万円÷30=1万円の場合、この3分の2ということで6、666円×日数分が4日目から支給されることになります。

 

出産手当金も傷病手当金ももらえる場合

 
例えばうつ病で傷病手当金の支給を受けていた人が、出産をひかえて予定日以前42日から休む場合、うつ病の傷病手当金と出産手当金と合わせれば給料より多くもらえることになります。その場合は「出産手当金」優先されるという規定があります。

 

手続きと留意点

 
このような手当金は自動的にもらえるものではなく、申請する必要があります。申請には、支給申請書と給与をもらえなかった証明が必要になります。また出産手当金の場合はそれに加えて出産証明書も必要(ここで文書料が3,000円~5,000円ほどかかります)です。

これらの書類が揃ったら、会社の総務担当者経由か直接協会けんぽか健康保険組合に提出します。書類に不備がないことが確認されたら、早ければ2週間、遅くても2か月後には振り込まれます。

留意点としては「病気あるいは出産のために、仕事を休んで」「給与をもらえなかった」ということが前提になりますので、サラリーマン(第二号被保険者)が対象であるということです。

会社の健康保険に加入しているのであれば契約社員やパートであってももらえますが、自営業者である第一号被保険者やサラリーマンの妻である第三号被保険者は対象外ということになります。

またかつては、退職した人で任意継続被保険者、退職後6カ月以内に出産した人も対象でしたが今現在は対象外となっています。

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