【給付金】“不足額給付”で「最大4万円」支給される!? 一部自治体ではまだ間に合う可能性も!「定額減税補足給付金」の概要・給付額を確認

配信日: 2025.11.13
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【給付金】“不足額給付”で「最大4万円」支給される!? 一部自治体ではまだ間に合う可能性も!「定額減税補足給付金」の概要・給付額を確認
令和6年度に定額減税が実施され、減税しきれない場合は各種給付金により不足額が埋め合わせられています。そのうち、定額減税補足給付金については、申請すれば最大4万円がもらえる可能性もあるようです。本記事では、定額減税補足給付金の概要や給付額などを解説します。
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定額減税補足給付金には「不足額給付1」と「不足額給付2」がある

定額減税補足給付金とは、定額減税しきれなかった人に対し、その不足分を補うための給付金を指します。内閣官房によると、昨年実施された定額減税は、令和6年分の所得税・住民税について納税者本人・扶養親族1人につき合計4万円を減税した措置のことです。
 
しかし、元々の所得税・住民税が少ないなど減税しきれないと見込まれる人には、令和5年の所得状況を基に概算した当初調整給付が実施されました。その後、令和6年分の所得税などが確定したことで不足が判明した場合、この補足給付金(不足額給付)が追加で支給されます。不足額給付の種類は具体的に以下の2つがあります。
 

・不足額給付1

令和6年分の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額に差額のある人に支給されます。令和6年の所得が前年より減少した人や、出生等によって扶養親族が増えた人、当初調整給付後に税額修正を行った人などが当てはまります。

 

・不足額給付2

個別の申請により給付要件を確認し、該当する人に支給されます。青色事業専従者や事業専従者(白色)などが当てはまります。

 

一部の自治体ではまだ申請を受け付けている

例えば、東京都葛飾区の申請期限は、令和7年11月21日(消印有効)となっています。葛飾区の場合、7月下旬から8月下旬にかけて申請に必要な確認書が発送されました。さらに、給付金の対象で未申請の人に対しては、10月17日に勧奨ハガキが送付されています。
 
定額減税補足給付金の対象であるにもかかわらず、お知らせや確認書が届いていない場合は申請書による手続きが必要な可能性もあるため、たとえ期限が過ぎていても、自治体に問い合わせてみましょう。
 

実際の給付額は?「不足額給付2」は“一律4万円”もらえる?

不足額給付1の給付額は、算定基準となる所得額や当初調整給付額などによって異なります。令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある人でも差額が生じない場合は、不足額給付はもらえません。
 
一方、不足額給付2は原則4万円の定額給付となっています。しかし、「令和5年または6年に税制度上扶養親族の対象外である」という要件に該当する場合は、給付金は該当する年次に応じて減額されることもあります。また、内閣官房によると、申請に基づき要件の確認が必要であるため、本人による申請が原則となります。
 
自分が対象者かどうか、具体的な給付額・時期や必要書類はどうなっているのかなど、気になる人は自治体に相談しましょう。
 

まとめ

定額減税補足給付金は、定額減税しきれなかった人に対し、その不足分を補うために支給される給付金です。支給額は不足額給付1が本来給付すべき額と当初調整給付との差額、不足額給付2が1人あたり原則4万円となっています。まだ申請を受け付けている自治体もあるようなので、気になる人は早めに自治体に相談しましょう。
 

出典

内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
内閣官房 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
葛飾区 定額減税調整給付金(不足額給付)について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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