「コンビニの駐車場」に車を停めて「友人の家」に行ったら“1万円”請求された! これって払わないとダメ!?

配信日: 2025.11.30
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「コンビニの駐車場」に車を停めて「友人の家」に行ったら“1万円”請求された! これって払わないとダメ!?
急な用事ができた際、近くにパーキングがなく、軽い気持ちでついコンビニエンスストアの駐車場を「ちょっとだけ」利用してしまった経験はないでしょうか。用事を終えて車に戻ったときに「無断駐車は罰金1万円を請求します」といった張り紙があれば、冷や汗をかいてしまうかもしれません。
 
コンビニエンスストアの駐車場はあくまで店舗利用者のためのものです。しかし、張り紙や看板に記載された罰金や請求には、法的な根拠があるのかと疑問に思う方もいるでしょう。
 
結論から言うと、日本の法律や条例に基づき、店舗側がこの種の「罰金」の支払義務を直接的に発生させることは難しい可能性が高いとされています。
 
本記事では、無断駐車における罰金の法的な根拠と、実際に損害賠償請求に至った事例を解説します。
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「無断駐車は罰金1万円」などの看板に法的根拠はないとされている

無断駐車や「たむろ」などの防止のため、「無断駐車は罰金〇〇円」といった看板を私有地内に立てているケースが散見されます。実際に、無断駐車を注意され、支払いを要求されるケースもあります。
 
罰金に限らず、刑罰は本来、国や自治体が法律や条例を根拠として課すものです。民間が設置する無断駐車禁止の看板や張り紙だけでは、強制力のある罰金、つまりは「支払義務」を発生させることは難しいといえるでしょう。
 

不法行為として「損害賠償請求」を受ける恐れはある

ただし、無断駐車は「不法行為」とみなされる恐れがあります。民法第709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
 
不法行為により土地の所有者に「損害」が発生した場合は、損害賠償請求を受けるかもしれません。例えば、有料駐車場であればその時間分の駐車料金、店舗の駐車場であればその時間帯あたりの利益(客単価)などが「損害」に当たるでしょう。
 

支払義務はなくても「無断駐車」はNG!

商売や利益が絡まなくても、私有地への無断駐車は不法行為となる可能性があります。過去には、度重なる無断駐車が問題となり、損害賠償が命じられたと報じられたケースもあるようです。
 
一部報道によれば、コンビニエンスストアの駐車場に長時間にわたり無断駐車を続けた事案で、裁判所が損害賠償を認めたとされる例も紹介されています。これは極端なケースではあるものの、無断駐車が不法行為と判断され、金銭的な負担につながる可能性を示す一例といえるでしょう。
 
無断駐車は思わぬトラブルに発展する恐れがあるため、利用ルールを守り、適切な駐車マナーを心がけることが大切です。
 

まとめ

今回は、無断駐車に関する罰金について解説しました。「無断駐車は罰金1万円」といった看板や張り紙に法的な根拠はなく、罰金としての支払義務は基本的に発生しないと考えられます。
 
しかし、無断駐車はマナー違反であり、最悪の場合今回紹介したような法的トラブルにつながるケースもあります。トラブルを避けるためにも、利用ルールを確認し、適切な場所へ駐車することが大切です。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第五章 不法行為 第七百九条(不法行為による損害賠償)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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