家賃をどれくらい滞納すると「明け渡し請求」されるのでしょうか…?収入が一気に下がり払えなくなりそうです。家賃が払えない場合の国の補助などあれば知りたいです
本記事では、家賃滞納がどのような流れで「明け渡し請求」につながるのか、また家賃が払えなくなった場合に利用できる公的支援について詳しく解説します。
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家賃を滞納すると「いつ」明け渡し請求される?
結論から言うと、家賃を1ヶ月滞納しただけで即座に明け渡し請求されることはほぼありません。ただし、放置を続けると確実にリスクが高まります。
【一般的な流れ】
1.1ヶ月滞納
管理会社や大家から電話・メール・書面での催促が始まる。この段階なら相談次第で分割払いや支払い猶予に応じてもらえることも多い。
2.2〜3ヶ月滞納
内容証明郵便による正式な督促が届く可能性が高い。「契約解除を検討している」など、より強い警告文が送られることも。
3.3〜4ヶ月以上滞納
賃貸借契約の解除通知→明け渡し請求(退去の要求)が行われる。それでも支払い・退去がされない場合、大家側が裁判所に明け渡し訴訟を起こす。
4.訴訟 → 強制執行
判決で退去が命じられ、従わない場合は強制執行により家財が運び出される。
大家としても手続きには費用や時間がかかるため、多くの場合は 滞納2〜3ヶ月で『契約解除・退去を求める』方向に動き始める と言われています。つまり、払えないとわかった時点でいかに早く相談できるかがとても重要です。
家賃が払えないときに利用できる国の制度・支援
家賃は生活の根幹であり、支払いが困難になった場合は国の支援を受けられる可能性があります。代表的な制度を紹介します。
1.住居確保給付金(家賃補助)
最も多く利用されている家賃支援制度で、収入が減った人や失業した人が対象です。
・家賃の一部を国が代わりに支払ってくれる制度
・原則3ヶ月(最大9ヶ月まで延長可)
・直接大家・管理会社へ振り込まれる
・収入が減って生活に困窮している
・貯金額が一定以下
・仕事を探す意思がある
・住んでいる自治体の基準家賃内である
2.生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)
一時的にお金が足りない場合、無利子・保証人不要で貸付を受けられる制度です。急な収入減に対応する「緊急小口資金」や、生活費が払えない場合の「総合支援資金」など、家賃や光熱費などの生活費として使えます。
3.生活保護
「もうどの制度も当てはまらない」「滞納が続いて家を失いそう」という場合は、生活保護も検討対象です。
・条件に合えば家賃(住宅扶助)も支給される
・働く能力がある場合でも利用を拒まれることはない
「生活保護は最後の手段」というイメージがありますが、住まいを失わないために早めに相談して利用することは決して悪いことではありません。
不安なら「まず相談」が正解
家賃滞納は精神的なストレスも大きいもの。しかし、早い段階で相談すれば、退去を回避できるケースは多くあります。今すぐできる行動は以下の通りです。
・管理会社・大家に「収入が減って支払いが難しい」と正直に伝える
・分割払いや支払期日の相談をする
・自治体の「生活困窮者自立支援窓口」に行く
・上記の公的支援の申請を進める
「誰にも相談できないまま」「連絡を放置する」
これが最悪の結果につながるため、とにかく早めの対応が鍵です。
明け渡し請求を避けるために今できること
家賃1ヶ月の滞納で即退去はほぼなく、2〜3ヶ月滞納が明け渡し請求の分岐点です。利用できる支援として、
・住居確保給付金
・生活福祉資金貸付
・生活保護
・早い相談が状況改善の近道
収入が突然減るのは誰にも起こり得ます。一人で抱え込まず、使える制度を活用しながら、生活を立て直していきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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