子どもでも、自転車なら「車道」を走らせるべき?歩道通行が可能なケースや罰金対象になるのはどのような場合?
実は、状況によっては自転車での歩道通行が認められているケースもあるようです。
本記事では、自転車を運転する際の交通ルールを確認するとともに、交通ルールに違反した場合の罰則についてもまとめています。
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自転車は原則「車道」を走る乗り物
道路交通法で自転車は「軽車両」になるため、車道と歩道の区別がある場所では、車道の左側を通行することが原則とされています。
ここで言う「自転車」とは「普通自転車」のことで、一般的に使用されているものです。内閣府令で以下のような基準が設けられています。
・車体の長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内
・4輪以下
・側車をつけていない(補助輪は除く)
・運転者以外の乗車装置を備えていない(幼児用乗車装置を除く)
・走行中に容易に操作できる位置にブレーキがある
子どもでも車道を走らなければならない?
今回は「子どもでも自転車なら車道を走らせるべきか?」ということですが、警視庁によると、13歳未満や70歳以上、車道通行に支障のある身体が不自由な人が運転するときは、例外的に歩道の利用が認められています。
ただしその際は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら進まなければなりません。また、歩行者の通行の邪魔になる可能性があるときは、一時停止する必要があります。
このように、走る位置や歩行者がいるときの注意点があるため、子どもが自転車に乗る場合は、事前に走行位置や歩行者への配慮について、保護者がきちんと教えておく必要があります。
そのほか、以下のような場合に自転車で歩道を走ることが認められています。
・自転車が歩道を通行できることを示す標識や表示があるとき
・車道や交通の状況により、安全のために自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
自転車の交通ルールに違反した場合の罰則
上記でご紹介した「例外」に該当していないにもかかわらず、自転車で歩道を通行した場合は、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科せられます。
そのほか、自転車の交通ルールに違反した場合の罰則は以下の通りです。
・歩道と車道の区別がある道路で車道を通行しなかった場合:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
・信号機に従わなかった場合:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
・道路標識などで認められている場所以外でほかの自転車と併進した場合:2万円以下の罰金または科料
・自転車横断帯がある場所で、自転車横断帯によって道路を横断しなかった場合:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等
・みだりに進路を変更した場合:5万円以下の罰金
・踏切の直前で停止せず通過した場合:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
罰則の対象となることを知らずに、普段から違反している行為もあるかもしれません。子どもに限らず、自転車に乗る際にはしっかりと交通ルールを確認しておきましょう。
13歳未満の子どもは自転車で車道を走ってもよい
自転車は道路交通法で「軽車両」として位置づけられており、車道を走ることが原則とされています。
ただし、13歳未満の子どもは例外的に歩道の通行が認められているため、車道を走らせる必要はないでしょう。一方で、歩行者を優先しなければならないなどの重要なルールがあるため、事前にしっかりと理解させることが大切です。
知らなかったとしても自転車の交通ルールに違反した場合は罰則が科せられることになるため、何がルール違反なのか、普段からよく確認しておきましょう。
出典
警視庁 自転車の安全利用の促進 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
警視庁 自転車の交通事故防止(自転車の交通ルールなど)自転車の交通ルール
警視庁 自転車の安全利用の促進 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~ 自転車に係る主な交通ルール 2 自転車の通行場所 (2~6ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
