12月の“生活保護費”は「期末一時扶助」が上乗せされる? 東京23区在住の4人家族だと上乗せ額は“2万6000円以上”となる可能性も!?
冬季加算は地域によって金額や期間が異なり、東京都の場合は11月から3月まで上乗せされる仕組みです。本記事では、生活保護費の基本的な考え方と、冬季加算の概要について整理しつつ、例として4人世帯の場合にどの程度の支給額となるのかを見ていきます。
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目次
「期末一時扶助」が12月分に上乗せされる
生活保護制度は、生活に困窮する方の状況に応じて必要な支援を行う制度です。健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を促すことを目的としています。
支給される保護費は、厚生労働大臣が定める最低生活費と収入との差額をもとに算定されます。支給内容には以下のようなものがあり、これらを合算した金額が支給されます。
・日常生活費に充てる生活扶助
・家賃相当分の住宅扶助
・学用品などにかかる教育扶助
厚生労働省が発表した資料「生活保護制度の概要等について」によると、「期末一時扶助」は生活扶助の一部として、年末に増えやすい食費や雑費などの負担を補う目的で支給されるとされています。
世帯人員別に設定される「期末一時扶助」、東京都在住の4人世帯だと“2万6000円以上”もらえる?
期末一時扶助は世帯人数や地域区分(級地)ごとに金額が定められています。
東京都の場合を見ていきましょう。東京都福祉局が発表した資料によると、東京23区にあたる1級地-1で、世帯人数が4人のケースでは2万6760円とされています。
また、暖房光熱費が増えがちな冬は、「冬季加算」が設けられています。例えば東京都では、毎年11月から3月にかけて冬季加算が生活保護費に上乗せされており、世帯人数が4人の場合、加算額は月4580円が支給されます。
以下の表1は、期末一時扶助および冬季加算の金額を世帯人数別にまとめたものです。
表1
| 世帯人数 | 期末一時扶助(12月) | 冬季加算(11月~3月) |
|---|---|---|
| 1人 | 1万4160円 | 2630円 |
| 2人 | 2万3080円 | 3730円 |
| 3人 | 2万3790円 | 4240円 |
| 4人 | 2万6760円 | 4580円 |
| 5人 | 2万7890円 | 4710円 |
| 6人 | 3万1720円 | 5010円 |
| 7人 | 3万3690円 | 5220円 |
| 8人 | 3万5680円 | 5380円 |
| 9人 | 3万7370円 | 5560円 |
| 10人以上 (1人増すごとに加える額) |
1710円 | 180円 |
出典:東京都福祉局「冬季加算と期末一時扶助(世帯単位)(168ページ)」を基に著者作成
12月に東京23区在住の4人家族が貰える生活保護費の合計額は?
では、実際に期末一時扶助と冬季加算を含めた12月分の生活保護費はいくらになるのでしょうか。厚生労働省が発表した「令和5年度以降の生活扶助基準の見直しについて」に示されている生活扶助基準額を参考に、以下の条件で試算してみます。
東京23区在住/夫婦と子ども2人(中学生・小学生)の4人世帯
級地:1級地-1
令和7~8年度の生活扶助基準額:18万1760円
12月は、通常の生活扶助に加えて期末一時扶助と冬季加算が支給されるため、合計額は次のようになります。
18万1760円(生活扶助基準額)+2万6760円(期末一時扶助)+4580円(冬季加算)=21万3100円
まとめ
期末一時扶助や冬季加算は世帯人員ごとに設定され、金額は級地別に定められています。12月の支給額は、東京23区在住の4人家族の場合、基準額に期末一時扶助と冬季加算を加えた合計で、21万円を超える可能性もあるでしょう。いずれも生活扶助の一時金として上乗せされる仕組みのため、別途申請は必要ないとされています。
出典
厚生労働省 生活保護制度の概要等について
厚生労働省 令和5年度以降の生活扶助基準の見直しについて
厚生労働省 生活保護法による保護の基準
厚生労働省 生活保護制度 制度の趣旨 保護の種類と内容
東京都福祉局 6.生活保護
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
