排水管の老朽化で上階から水漏れ、“20万円”で購入した「テレビ」が故障……! これって大家さんに買い替え費用を「請求」できますか?

配信日: 2025.12.29
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排水管の老朽化で上階から水漏れ、“20万円”で購入した「テレビ」が故障……! これって大家さんに買い替え費用を「請求」できますか?
上階からの突然の水漏れで、室内の家財が被害を受けることがあります。
 
例えば、購入したばかりのテレビが故障してしまうケースも考えられるでしょう。このような場合、修理費や買い替え費用を自分で負担しなければならないのか、それとも他者に請求できるのか、判断に迷う方もいるかもしれません。実際には、住まいの形態や原因によって、費用負担の考え方が異なるとされています。
 
本記事では賃貸マンションと分譲マンション、それぞれのケースについて、水漏れ事故が起きた際の金銭的な責任の所在を解説します。
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排水管の老朽化で水濡れ被害に遭った家財は大家さんに費用を請求できる?

独立行政法人国民生活センターが公表した「暮らしの法律Q&A2022年9月号(No.121)第123回」によると、「排水管の老朽化で水濡れ被害に遭った家財は大家さんに費用を請求できる」と考えられるとのことです。
 
まず賃貸借契約は、「借主(住人)が家賃を支払う」「貸主(大家さん)が部屋を使える状態で貸す」という約束で成り立つ契約です。大家さんは住人に対して「部屋に問題なく住める状態に保つ」「住むのに支障が出る問題があれば直す」という義務を負います。
 
本ケースは「排水管の老朽化」のため、「住むのに支障が出ている」状態です。排水管の不具合や上階の設備の故障、建物の構造的な問題といったものは「瑕疵(かし)」と呼ばれます。
 
この瑕疵(かし)が原因で住人が被害を受けた場合、大家さんは損害賠償責任を負うことがあります。これは、民法606条で賃貸人に「部屋を使える状態に保つための修繕義務」が定められているためです。
 

ただし“20万円”の全額が賠償されるわけではない
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